○いの町公用車両広告掲載要領

平成21年7月27日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町有料広告掲載に関する要綱(平成21年いの町告示第64号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、いの町公用車両(以下「車両」という。)に広告を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 車両に掲載することができる広告は、要綱第3条の基準によるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、広告の色彩、意匠その他のデザイン等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 道路交通上の安全を阻害する恐れがあるもの

(2) 車両運行上の支障となるもの

(3) 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げる恐れがあるもの

(4) 景観との調和をそこなうもの

(5) 周囲の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にさせる恐れのあるもの

3 広告の中に「有料広告」の表示を入れるものとする。

(規格)

第3条 広告の規格は、車両の大きさに応じてそれぞれ定めるものとする。この場合に、1台につき側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内とする。

(掲載方法等)

第4条 広告掲載方法は、広告の内容を表示した特殊フィルムによるものとし、車両の本体に直接表示する方法によることはできないものとする。

2 前項の特殊フィルムの材質は、広告掲載期間中における車両剥離又は広告撤去の際に車両の塗装の剥離を生じさせないものとする。

(掲載位置)

第5条 広告の掲載位置は、原則として側面及び後面とする。

(募集方法)

第6条 広告の募集方法は、広報やホームページ等に募集案内を掲載し随時募集する。

2 広告を行おうとする者(広告代理店を含む。)は、申込書に掲載しようとする広告案を添付し、掲載を希望する月の2か月前までに、総務課に提出するものとする。

(費用負担等)

第7条 広告の作成費用及び車両への掲載費用、高知県屋外広告物条例(平成8年高知県条例第5号)による許可申請費用、また掲載期間の終了若しくは掲載の必要がなくなった場合等の車両からの撤去費用については、広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)の負担とする。

2 広告の撤去作業等により、車体塗装の剥離が生じた場合は、掲載者が原状に復するものとする。

3 町長は、掲載者が前項の義務を履行しないときは、車両から当該広告を撤去し、施設を原状に復し、掲載者からその費用を徴収することができる。

4 広告掲載期間中に広告の破損等が生じた場合、その損害が町の責任に帰する理由による場合には、町の責任において原状に復するものとする。

(掲載期間)

第8条 広告を掲載できる期間は、3か月、6か月、12か月とし、掲載期間は、更新できるものとする。

(広告掲載料等)

第9条 広告掲載料は、1台につき1か月1平方センチメートル当たり2円で算出して得た額とし、町の発行する納付書により初回掲載月の月末までに一括納入しなければならない。ただし、算定金額に100円未満の端数があるときは、100円単位に切り上げるものとする。

2 広告掲載料を納入しない場合は、町長は、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(掲載の順位)

第10条 広告掲載の順位は、次のとおりとする。

(1) 要綱第6条第3項に定める優先順位に従い掲載順を決定する。

(2) 同一順位の場合、掲載期間が長いものを優先する。

(3) 前各号により決めがたい場合には、いの町有料広告審査委員会において決定する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、いの町公用車両広告掲載に必要な事項は、いの町有料広告審査委員会において定める。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年7月23日告示第78号)

この告示は、平成22年7月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

いの町公用車両広告掲載要領

平成21年7月27日 告示第68号

(平成22年7月23日施行)