○いの町広報紙広告掲載要領
平成21年7月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町有料広告掲載に関する要綱(平成21年いの町告示第64号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、いの町広報紙(以下「広報」という。)に広告を掲載することについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載基準)
第2条 広報に掲載することができる広告は、要綱第3条の規定によるものとする。
(規格及び掲載位置)
第3条 広告の規格及び掲載位置は、次のとおりとする。
(1) 広告の規格は、縦4.7cm、横17.3cmとし、文字の大きさは、8.5ポイントを基本とする。
(2) 広告の掲載位置は、いの町有料広告審査委員会において決定する。
2 前項の広告には、町民が広告とわかるように「有料広告」の表示を入れるものとする。
(募集方法)
第4条 広告の募集方法は、広報やホームページ等に募集案内を掲載し随時募集する。
2 広告を行おうとする者(広告代理店を含む。以下「申込者」という。)は、申込書に掲載しようとする広告案を添付し、掲載を希望する月の2か月前の20日までに、総合政策課に提出するものとする。
(費用負担)
第5条 広告の作成に関する費用は、申込者の負担とする。
(掲載期間)
第6条 広告を掲載できる期間は、3か月、6か月、12か月とし、掲載期間は、更新できるものとする。
(広告掲載料等)
第7条 広告掲載料は、別表のとおりとし、広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)が町の発行する納付書により初回発行月の月末までに一括納入しなければならない。
2 広告掲載料を納入しない場合は、町長は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(広告掲載の順位)
第8条 広告掲載の順位は、次のとおりとする。
(1) 要綱第6条第3項に定める優先順位に従い掲載順を決定する。
(2) 同一順位の場合、掲載期間が長いものを優先する。
(3) 前各号により決めがたい場合には、いの町有料広告審査委員会において決定する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、広報紙広告掲載に必要な事項は、いの町有料広告審査委員会において定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年1月7日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
掲載期間 | 3か月 | 6か月 | 12か月 |
掲載料 | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 |