○いの町相談支援機能強化事業実施要綱

平成20年3月13日

告示第15号

(目的)

第1条 いの町相談支援機能強化事業(以下「事業」という。)は、障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者等(以下「障害者等」という。)からの相談を適正かつ円滑に実施するために、特に必要と認められる能力を有する専門医師等が携わり、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、専門的な相談支援を要する困難ケース(以下「困難ケース」という。)について、次に掲げる場合に専門医師等の助言又は訪問を依頼するものとする。

(1) 困難ケースでの会議

(2) 障害者等の在宅等への同行訪問

(3) 長期間に継続すると認められる困難ケースに係る定期的な会議

2 前項の依頼をするときは、いの町相談支援機能強化事業依頼書(様式第1号)により依頼するものとする。

(記録等)

第4条 前条第2項の依頼をした場合は、いの町相談支援機能強化事業記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

2 前条第1項第1号又は第3号による依頼をした場合は、いの町相談支援機能強化事業会議録(様式第3号)に記録するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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いの町相談支援機能強化事業実施要綱

平成20年3月13日 告示第15号

(平成20年4月1日施行)