○いの町障害者生活支援事業実施要綱

平成19年4月2日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下、「障害者等」という。)に対し、日常生活上必要な訓練指導などを行うことにより生活の質の向上を図り、もって社会復帰を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体はいの町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる障害者団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者等に対し日常生活上必要な訓練・指導を行うものとする。

(実施方法)

第4条 前条の事業としてパソコン教室を開催し、パソコン技能の習得及び文書作成等を通じたコミュニケーションの円滑化を図る。

(利用者負担)

第5条 この事業にかかる利用者の負担は、無料とする。

(留意事項)

第6条 この事業の目的を達成するため、地域の障害者団体等との連携を図り、対象者の実態の把握に努めて障害者等の積極的な参加を得るものとする。また障害者等が参加しやすいよう、開催日時、場所等について十分留意する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年4月2日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

いの町障害者生活支援事業実施要綱

平成19年4月2日 告示第88号

(平成19年4月2日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成19年4月2日 告示第88号