○いの町社会参加促進事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第86号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業(第5条―第7条)

第3章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、スポーツ活動等を行うことにより障害者等の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を障害者団体等に委託して実施することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 町長は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の社会参加を促進するために次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(2) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(実施上の留意事項)

第4条 町長は、この事業の目的を達成するため、地域の障害者団体と緊密な協力関係を保つとともに、対象者の実態の把握に努め、障害者等の積極的な参加を得るものとする。

第2章 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(目的)

第5条 障害者等に対し、スポーツ活動を通じて体力増強、交流、余暇等に資するための機会の提供及び障害者スポーツの普及を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第6条 町長は、障害者スポーツ大会及び障害者スポーツ活動を行うものとする。

(実施方法)

第7条 町長は、事業の実施に関し次に掲げることに留意するものとする。

(1) 希望する障害者が参加しやすいように、開催場所及び日時等に配慮するものとする。

(2) 障害種別ごとに設定されている種目をのぞき、希望するすべての障害者が参加できるように工夫するものとする。

(3) 初めて参加する障害者にも十分配慮したものとする。

(4) 障害者スポーツ団体及びスポーツ指導員並びに障害者団体の参画及び協力を得て開催する。

(5) 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期するものとする。

(6) 障害種別にとらわれず総合的な大会となるよう特に留意するものとする。

第3章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(目的)

第8条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下「事業」という。)は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の自動車運転免許の取得及び身体障害者、難病患者等の自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、就労等の社会参加ができるよう援助することを目的とする。

(事業の内容)

第9条 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

(対象者)

第10条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「法」という。)第4条第1項に規定する障害者とし、町内に住所を有し現に居住する者であって次に掲げる者とする。ただし、法第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者は、前住所地の社会参加促進事業を優先するものとする。

(1) 自動車運転免許取得助成事業(以下「運転免許取得」という。)の対象者は、免許の取得により就労等の社会参加が見込まれる者であって、住民基本台帳上の世帯全員が申請日の属する年度分の市町村民税非課税の者とし、次のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳の交付を受けた者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 難病患者等で医師の診断書等で確認できる者

(2) 自動車改造助成事業(以下「自動車改造」という。)の対象者は、自動車改造により就労等の社会参加が見込まれる者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者等で医師の診断書等で確認できる者であって、上下肢又は体幹に障害を有する者

 住民基本台帳上の世帯全員が申請日の属する年度分の市町村民税非課税の者

(助成額)

第11条 運転免許取得及び自動車改造の助成額は次の各号のとおりとする。

(1) 運転免許取得は、取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造は、改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第12条 運転免許取得及び自動車改造の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得・改造助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 自動車改造については、改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)、免許証の写し、身体障害者手帳の写し、特定疾患医療受給者証の写し及び医師の診断書等を添付し申請するものとする。

(調査)

第13条 町長は、申請書を受理したときは速やかにこの事業に関する調査、確認をし、自動車運転免許取得助成調査書(様式第2―1号)又は自動車改造助成調査書(様式第2―2号)を作成して助成の可否を決定するものとする。

(決定通知)

第14条 町長は、助成の可否を決定したときは、自動車運転免許取得・改造助成決定通知書(様式第3号)又は自動車運転免許取得・改造助成却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(請求及び支払等)

第15条 前条の規定により決定された助成対象者は事業完了後、自動車運転免許取得・改造助成請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長へ請求するものとする。

(1) 運転免許取得は、取得に要した費用の領収書、免許証の写し又は免許取得を証するもの

(2) 自動車改造は、改造に直接要した費用の領収書

2 自動車改造は、改造された自動車の現物を確認し、写真を撮っておくものとする。

(留意事項)

第16条 町長は、次の各号に留意して事業を実施する。

(1) 運転免許取得の申請は、自動車教習前及び教習中とし、自動車改造の申請は改造前とする。免許取得後及び改造後の場合は、事業の助成対象外とする。

(2) 自動車改造は、助成後5年は新たな改造の申請はできないものとする。

第4章 雑則

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(いの町障害者社会参加促進事業実施要綱の廃止)

2 いの町障害者社会参加促進事業実施要綱(平成16年いの町告示第34号)は廃止する。

(平成22年3月11日告示第25号)

この告示は、平成22年3月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第165号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月27日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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いの町社会参加促進事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第86号

(令和2年4月1日施行)