○いの町更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第85号

(目的)

第1条 更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条に規定する身体障害者更生療護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所する者並びに法第28条第2項に規定する自立訓練及び就労移行支援を行う事業所(以下「事業所」という。)を利用する者に対して、更生訓練費を支給することにより、障害者の社会復帰と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 法第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する旧法施設支援の支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者とする。

(登録申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給対象者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(登録決定)

第4条 前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、更生訓練費支給対象者登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により支給対象者登録の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領に関し、更生訓練を行う施設及び事業所(以下「施設等」という。)の長に委任することができるものとする。この場合施設等の長は支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状(様式第3号)を徴収し、町長へ提出するものとする。

(適用日)

第5条 前条の登録については、前条の規定による決定のあった日の属する月の翌月の初日から適用するものとする。

(登録取消)

第6条 第4条の規定による決定を受けた者が、第2条の規定による対象者でなくなったとき、決定を取り消すものとする。

2 前項の規定による取消しを行うときは、更生訓練費支給対象者登録取消決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給手続き等)

第7条 第4条による更生訓練費支給対象者登録を受けた者(以下、「支給対象者」と言う。)が更生訓練費を受給しようとする場合は、更生訓練費支給申請書(様式第5号)に、当該訓練を受けた日数等について、当該施設等の長の証明を附して、原則としてすでに訓練を終わった前月分について翌月の初めに町長に請求するものとする。

2 前項の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、却下する場合においては更生訓練費支給却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(支給額)

第8条 次表の「訓練のための経費」に「通所のための経費」を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費(月額)

次の施設等別の額とする。

 

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 肢体不自由者更生施設

ウ 視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科を除く)

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 身体障害者授産施設

キ 身体障害者通所授産施設

ク 自立訓練事業所

ケ 就労移行支援事業所

3,150円

1,600円

コ 上記に関わらず、平成15年3月末において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所含む

(2) 通所のための経費

次の施設等別に、訓練のために通所した日数を乗じて得た額と給付対象者の当該月の実支出額と比較して少ない方の額とする。

 

日額

ア 肢体不自由者更生施設

イ 視覚障害者更生施設

ウ 聴覚・言語障害者更生施設

エ 内部障害者更生施設

オ 身体障害者授産施設

カ 自立訓練事業所

キ 就労移行支援事業所

280円

(その他必要な事項)

第9条 この告示に定めるほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年9月末現在に更生訓練費を受給していた者が、その時点で利用していた施設に通所又は入所している場合において、経過措置として更生訓練費を給付するものとする。

(いの町身体障害者更生訓練費の支給要綱の廃止)

3 いの町身体障害者更生訓練費の支給要綱(平成17年いの町告示第74号)は、廃止する。

(平成27年12月28日告示第168号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第85号

(平成28年4月1日施行)