○いの町日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月16日

告示第84号

(目的)

第1条 いの町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、町内に住所を有し、現に居住する者であって、次に掲げる者とする。ただし、法第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者は、前住所地の日中一時支援事業を優先するものとする。

(1) 18歳以上の者にあっては、法第4条第4項に規定する障害支援区分(以下「障害支援区分」という。)1から6に該当する者。ただし、障害支援区分認定を受けていない者については、障害支援区分認定調査の一次判定の結果を障害支援区分とみなすものとする。

(2) 18歳未満の児童にあっては、障害児の調査項目(5領域11項目)に基づき調査した結果、短期入所の単価区分1から3に該当する児童とする。

(3) 対象者については、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び医師の診断書等で状態の確認ができる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としないものとする。

(1) 宿泊を伴う施設に入所している者

(2) 病院、診療所等に入院している者

(3) 感染性疾患を有する者

(4) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は、障害者等に活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を障害者等又はその介護を行う者の状況の置かれている環境に応じて、次の各号に掲げるサービスを必要に応じて提供するものとする。

(1) 創作的活動

(2) 機能訓練

(3) 社会生活への適応のために必要な訓練

(4) 障害者等の見守り

(5) 食事の提供

(6) 入浴

(7) 送迎サービス

2 サービス提供時間は、午前8時から午後8時までの範囲とする。

(実施事業者)

第5条 この事業を実施することのできる事業者は、次の各号のいずれかを満たし、第7条第2項に規定する日中一時支援事業者登録台帳に登録を受けた事業者とする。

(1) 法第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設

(2) 法第30条第1項に規定される基準該当事業所又は基準該当施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定される指定障害児通所支援事業者

(実施事業者の登録)

第6条 前条の規定に基づき事業の登録を受けようとする事業者は、事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(登録決定)

第7条 町長は、前条の届出があったときは、速やかにその内容を審査したうえで可否を決定し、適当であると認めたときは事業者登録決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは事業者登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定したときは日中一時支援事業者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(登録辞退届)

第8条 前条による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録をとりやめるとき又は第5条に規定する事業者でなくなったときは、事業者登録辞退届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(登録決定の取消し)

第9条 登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録決定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定により辞退届があったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により、登録決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と認めるとき。

2 町長は、登録を取り消したときは事業者登録取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(日中一時支援事業費と請求方法)

第10条 町長は、第12条の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が決定の有効期間内において、登録事業者からサービスを受けたときは登録事業者に対し、利用した時間に応じて別表に掲げる日中一時支援事業単価表より算出した費用(以下「サービス費用」という。)からサービス費用の1割を控除した額を支払うものとする。ただし、負担上限月額に達した場合はその額を控除するものとする。

2 登録事業者は、サービスを提供した後、町長に対し、当該月ごとに前項により算出した金額を一括して請求するものとする。

3 登録事業者は、いの町日中一時支援事業請求書(様式第7号)、いの町日中一時支援事業明細書(様式第8号)及びいの町日中一時支援事業サービス提供実績記録票(様式第9号)により請求するものとする。

(利用の申請)

第11条 事業を利用しようとする者は、いの町日中一時支援事業支給申請書兼負担上限月額認定等申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第12条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、いの町日中一時支援事業勘案事項整理票(様式第11号)により調査を行ったうえで可否を決定し、適当であると認めたときは、いの町日中一時支援事業利用決定通知書(様式第12号。以下「利用決定通知書」という。)により、適当でないと認めたときは、いの町日中一時支援事業利用却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定するときは、併せて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用し、利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を決定し、日中一時支援事業利用者台帳兼支給台帳(様式第14号)に登録するものとする。

3 前項で決定する負担上限月額は、この事業のみの負担上限月額とする。

4 支給量は、月7回を限度とする。ただし、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(適用時期)

第13条 この事業は、申請日から適用する。

(利用決定の有効期間及び更新申請)

第14条 第12条の規定による決定の有効期間は、適用日から当該日が属する月の末日までの期間に1年を加えた期間を超えない範囲(適用日が月の初日である場合には、当該日から1年を超えない範囲)とする。ただし、当該申請者が法第19条第1項に規定する介護給付等の支給決定を受けている場合は、当該有効期間は、適用の日から1年を超えない範囲で、介護給付等の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 有効期間満了後も引続き利用するときは、有効期間満了日までに申請を行うものとする。

(変更申請)

第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いの町日中一時支援事業支給変更申請書兼負担上限月額認定等変更申請書(様式第15号)により速やかに町長に申請しなければならない。

(1) 支給量を変更するとき。

(2) 負担上限月額を変更するとき。

(3) 利用者の住所・氏名等を変更するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、変更決定したときは、いの町日中一時支援事業利用変更決定通知書(様式第16号。以下「変更決定通知書」という。)により通知するものとする。

(辞退届)

第16条 利用者は、利用を取りやめるとき又は利用対象者でなくなったときは、いの町日中一時支援事業利用辞退届(様式第17号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第17条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定により辞退届があったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用対象者でなくなったとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により、利用決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項第2号の場合を除き、利用決定を取り消したときは、いの町日中一時支援事業利用取消決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第18条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書又は変更決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第19条 利用者は、登録事業者よりサービスの提供をうけた後、サービス費用の1割を実施事業者へ支払うものとする。ただし、利用者負担上限額に達した場合はその額とする。

(高額日中一時支援事業費の申請)

第20条 利用者は、複数の登録事業者を利用し負担上限月額を超える場合には、いの町高額日中一時支援事業費支給申請書(様式第19号)により申請するものとする。

(高額日中一時支援事業費の決定)

第21条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し領収書による確認を行ったうえで可否を決定し、適当であると認めたときは、いの町高額日中一時支援事業費支給決定通知書(様式第20号)により、適当でないと認めたときは、いの町高額日中一時支援事業費支給却下通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(支給台帳)

第22条 登録事業者から請求があった場合は、第12条第2項に規定する日中一時支援事業利用台帳兼支給台帳(様式第14号)に利用状況を記載するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年3月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月11日告示第27号)

この告示は、平成22年3月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱の規定により受けた日中一時支援に係る利用決定の有効期間は、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第69号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第87号)

この告示は、平成26年10月1日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第154号)

この告示は、平成27年12月28日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第167号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

日中一時支援事業単価表

報酬単価は、提供時間により、以下の基準に基づき決定するものとする。

【日中一時支援単価】

(単位:円)

単価区分

1回の利用単価(※1)

加算

8時間以上

4時間以上8時間未満

4時間未満

重心型(※2)

18,000

12,000

6,000

食事提供体制加算

680円/日(※6)

送迎加算

540円/片道(※7)

遷延性型(※3)

10,500

7,000

3,500

児童型(※4)

区分1

3,670

2,450

1,220

区分2

4,440

2,960

1,480

区分3

5,670

3,780

1,890

標準型(※5)

障害支援区分1~2

3,670

2,450

1,220

障害支援区分3

4,210

2,810

1,400

障害支援区分4

4,680

3,120

1,560

障害支援区分5

5,670

3,780

1,890

障害支援区分6

6,670

4,450

2,220

※1 利用者が、1回に利用した時間によってサービス費用を算定する。

※2 医療機関である障害福祉サービス事業者、重症心身障害児施設において、区分6に該当し気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者又は区分5以上に該当し進行性筋萎縮症に罹患している者又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者が利用したときの単価。

※3 医療機関である指定障害福祉サービス事業者において、遷延性意識障害者(「厚生労働大臣が定める基準「平成15年厚生労働省告示第39号」に掲げる基準を満たす者に限る)、又は障害支援区分1以上の者若しくは短期入所の単価区分1以上に該当する児であって、かつ医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者が利用したときの単価。

※4 重心型又は遷延性型に該当しない、18歳未満の児童の利用者のうち、5領域11項目調査の結果、短期入所の単価区分1から3の者が利用したときの単価。ただし、高等学校在学中は18歳未満として取り扱うことができる。

※5 重心型又は遷延性型に該当しない、18歳以上の利用者のうち、障害支援区分1から6の者又は障害支援区分認定調査の一次判定の区分が1から6の者が利用したときの単価。

※6 登録事業者に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該登録事業者の責任において食事の提供のための体制を整えているものとして、都道府県に届け出た登録事業者において、食事の提供を行ったときに、1人1日につき加算する単価。

※7 利用者に対して、その居宅と登録事業者との間の送迎を行った場合に、片道につき加算する単価。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月16日 告示第84号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成19年3月16日 告示第84号
平成22年3月11日 告示第27号
平成22年4月1日 告示第44号
平成25年4月1日 告示第36号
平成26年6月30日 告示第69号
平成26年10月1日 告示第87号
平成27年12月28日 告示第154号
平成27年12月28日 告示第167号
平成28年3月31日 告示第46号