○いの町移動支援事業実施要綱

平成19年3月16日

告示第83号

(目的)

第1条 いの町移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児とし、町内に住所を有し、現に居住する者であって次に掲げる者とする。ただし、法第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者は、前住所地の移動支援事業を優先するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害を主たる障害とする総合級が1級及び2級の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、脳性まひ等の全身性障害、下肢障害及び体幹障害を主たる障害とする総合級が1級及び2級の者

(3) 療育手帳の交付を受けた18歳以上の者であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点の障害支援区分1から6の者とし、障害支援区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。ただし、障害支援区分認定を受けていない者については、障害支援区分認定調査の一次判定の結果を障害支援区分とみなすものとする。

 「歩行」―「4 全面的な支援が必要」

 「移乗」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「移動」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「金銭の管理」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

 「コミュニケーション」―「2 特定の者であればコミュニケーションできる」「3 会話以外の方法でコミュニケーションできる」「4 独自の方法でコミュニケーションできる」又は「5 コミュニケーションできない」

 「交通手段の利用」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

(4) 療育手帳の交付を受けた18歳未満の児童であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点までの者とし、障害支援区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。

 「歩行」―「4 全面的な支援が必要」

 「移乗」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「移動」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「金銭の管理」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

 「コミュニケーション」―「2 特定の者であればコミュニケーションできる」「3 会話以外の方法でコミュニケーションできる」「4 独自の方法でコミュニケーションできる」又は「5 コミュニケーションできない」

 「交通手段の利用」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた1級から3級の者であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点の障害支援区分3以上の者とし、障害支援区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。ただし、障害支援区分認定を受けていない者については、障害支援区分認定調査の一次判定の結果を障害支援区分とみなすものとする。

 「歩行」―「4 全面的な支援が必要」

 「移乗」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「移動」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「金銭の管理」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

 「コミュニケーション」―「2 特定の者であればコミュニケーションできる」「3 会話以外の方法でコミュニケーションできる」「4 独自の方法でコミュニケーションできる」又は「5 コミュニケーションできない」

 「交通手段の利用」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

(6) 医師の診断書等により難病等であることが確認できる者であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点の障害支援区分1から6の者とし、障害支援区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。ただし、障害支援区分認定を受けていない者については、障害支援区分認定調査の一次判定の結果を障害支援区分とみなすものとする。

 「歩行」―「4 全面的な支援が必要」

 「移乗」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「移動」―「2 見守り等の支援が必要」「3 部分的な支援が必要」又は「4 全面的な支援が必要」

 「金銭の管理」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

 「コミュニケーション」―「2 特定の者であればコミュニケーションできる」「3 会話以外の方法でコミュニケーションできる」「4 独自の方法でコミュニケーションできる」又は「5 コミュニケーションできない」

 「交通手段の利用」―「2 部分的な支援が必要」又は「3 全面的な支援が必要」

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象としないものとする。

(1) 施設に入所している者。ただし、法における住居としての性格を有するグループホーム及び福祉ホームを除く。

(2) 病院等に入院している者

(3) 法における行動援護、重度訪問介護又は重度障害者等包括支援の対象となる者

(4) その他、町長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、障害者等に付き添いをする者がいないため外出に支障がある次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 官公署等における諸手続等に係る外出

(2) 地域で開催される行事等への外出

(3) 近親者等に係る学校行事への参加のための外出

(4) 冠婚葬祭のための外出

(5) 奉仕活動のための外出

(6) その他社会生活上又は社会参加促進の観点から町長が特に認めた外出

2 この事業は、個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。

3 サービス提供時間は、午前9時から午後9時までの範囲とする。ただし、町長が必要であると認めるときはこの限りでない。

(実施事業者)

第5条 この事業を実施することのできる事業者は、次の各号のいずれかを満たし、第7条第2項に規定する移動支援事業者登録台帳に登録を受けた事業者とする。

(1) 法第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第30条第1項に規定される基準該当事業所

(実施事業者の登録)

第6条 前条の規定に基づき事業の登録を受けようとする事業者は、事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(登録決定)

第7条 町長は、前条の届出があったときは、速やかにその内容を審査したうえでの可否を決定し、適当であると認めたときは事業者登録決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは事業者登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定したときは移動支援事業者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(登録辞退届)

第8条 前条による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録をとりやめるとき又は第5条に規定する事業者でなくなったときは、事業者登録辞退届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(登録決定の取消し)

第9条 登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録決定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定により辞退届があったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により、登録決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と認めるとき。

2 町長は、登録を取り消したときは事業者登録取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(移動支援事業費と請求方法)

第10条 町長は、第12条の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が決定の有効期間内において、登録事業者からサービスを受けたときは登録事業者に対し、利用した時間に応じて別表に掲げる移動支援事業単価表より算出した費用(以下「サービス費用」という。)からサービス費用の1割を控除した額を支払うものとする。ただし、負担上限月額に達した場合はその額を控除するものとする。

2 登録事業者は、サービスを提供した後、町長に対し、当該月ごとに前項により算出した金額を一括して請求するものとする。

3 登録事業者は、いの町移動支援事業請求書(様式第7号)、いの町移動支援事業明細書(様式第8号)及びいの町移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第9号)により請求するものとする。

(利用の申請)

第11条 事業を利用しようとする者は、いの町移動支援事業支給申請書兼負担上限月額認定等申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第12条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、いの町移動支援事業勘案事項整理票(様式第11号)により調査を行ったうえで可否を決定し、適当であると認めたときは、いの町移動支援事業利用決定通知書(様式第12号。以下「利用決定通知書」という。)により、適当でないと認めたときは、いの町移動支援事業利用却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定するときは、併せて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用し、利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を決定し、移動支援事業利用者台帳兼支給台帳(様式第14号)に登録するものとする。

3 前項で決定する負担上限月額は、この事業のみの負担上限月額とする。

4 支給量は、月10時間を限度とする。

(適用時期)

第13条 この事業は、申請日から適用する。

(利用決定の有効期間及び更新申請)

第14条 第12条の規定による決定の有効期間は、適用日から当該日が属する月の末日までの期間に1年を加えた期間を超えない範囲(適用日が月の初日である場合には、当該日から1年を超えない範囲)とする。ただし、当該申請者が法第19条第1項に規定する介護給付等の支給決定を受けている場合は、当該有効期間は、適用の日から1年を超えない範囲で、介護給付等の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 有効期間満了後も引続き利用するときは、有効期間満了日までに申請を行うものとする。

(変更申請)

第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、いの町移動支援事業支給変更申請書兼負担上限月額認定等変更申請書(様式第15号)により速やかに町長に申請しなければならない。

(1) 支給量を変更するとき。

(2) 負担上限月額を変更するとき。

(3) 利用者の住所・氏名等を変更するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、変更決定したときは、いの町移動支援事業利用変更決定通知書(様式第16号。以下「変更決定通知書」という。)により通知するものとする。

(辞退届)

第16条 利用者は、利用を取りやめるとき又は利用対象者でなくなったときは、いの町移動支援事業利用辞退届(様式第17号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第17条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定により辞退届があったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用対象者でなくなったとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により利用決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

2 前項第2号の場合を除き、利用決定を取り消したときは、いの町移動支援事業利用取消決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第18条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書又は変更決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第19条 利用者は、登録事業者よりサービスの提供をうけた後、サービス費用の1割を実施事業者へ支払うものとする。ただし、負担上限月額に達した場合はその額とする。

(高額移動支援事業費の申請)

第20条 利用者は、複数の登録事業者を利用し負担上限月額を超える場合には、いの町高額移動支援事業費支給申請書(様式第19号)により申請するものとする。

(高額移動支援事業費の決定)

第21条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し領収書による確認を行ったうえで可否を決定し、適当であると認めたときは、いの町高額移動支援事業費支給決定通知書(様式第20号)により、適当でないと認めたときは、いの町高額移動支援事業費支給却下通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(支給台帳)

第22条 登録事業者から請求があった場合は、第12条第2項に規定する移動支援事業利用台帳兼支給台帳(様式第14号)に利用状況を記載するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年3月16日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月11日告示第26号)

この告示は、平成22年3月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前のいの町移動支援事業実施要綱の規定により受けた移動支援に係る利用決定の有効期間及び報酬単価は、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月11日告示第47号)

この告示は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月2日告示第8号)

この告示は平成27年2月2日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月2日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第166号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月25日告示第102号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第10条関係)

移動支援事業単価表

報酬単価は、提供時間により、以下の基準に基づき算定するものとする。

【移動支援単価】

(単位:円)

利用時間

身体介護を伴う

身体介護を伴わない

0.5時間まで

2,450

1,050

1.0時間まで

3,880

1,990

1.5時間まで

5,640

2,780

2.0時間まで

6,440

30分ごとに700円を加算

2.5時間まで

7,240

3.0時間まで

8,040

3.0時間から10.0時間まで

30分ごとに800円を加算

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いの町移動支援事業実施要綱

平成19年3月16日 告示第83号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成19年3月16日 告示第83号
平成22年3月11日 告示第26号
平成22年4月1日 告示第45号
平成25年4月1日 告示第35号
平成26年4月11日 告示第47号
平成27年2月2日 告示第8号
平成27年3月2日 告示第15号
平成27年12月28日 告示第166号
平成28年3月31日 告示第46号
令和3年8月25日 告示第102号