○いの町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月5日

告示第81号

(目的)

第1条 いの町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者、要約筆記者等:高知県が実施した手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者、高知県が実施した要約筆記者養成研修事業において「要約筆記者」として登録された者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、現に居住する聴覚障害者等とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者は、前住所地の意思疎通支援事業を優先するものとする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託(以下「委託した団体等」という。)することができる。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者派遣事業

(2) 要約筆記者派遣事業

2 手話通訳者、要約筆記者等の派遣は、以下の場合において障害者等が意志の疎通を円滑に行えないと認められるときであって、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときはこの限りではない。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他、町長が特に必要と認める場合

3 手話通訳者、要約筆記者等の派遣区域は、県内とし宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が必要であると認めるときはこの限りでない。

4 手話通訳者、要約筆記者等の派遣は、対象者一人について月10回以内とする。

(利用の申込等)

第6条 利用の申込みは、委託した団体等に利用者が直接申し込む、又は手話通訳者派遣依頼申込書(様式第1号)若しくは要約筆記者派遣依頼申込書(様式第2号)により町長に申し込むことができる。

2 町長に申込みがあった場合は、速やかに委託した団体等に連絡するものとする。

(費用の負担)

第7条 町長は、個人から依頼を受け派遣したときは、派遣に要した費用の範囲内で負担するものとする。

(利用者負担)

第8条 利用者負担は無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年3月5日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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いの町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月5日 告示第81号

(平成25年4月1日施行)