○雅(みやび)基金条例
平成21年9月25日
条例第33号
(設置)
第1条 故山崎雅一氏長男山崎広起氏の寄付金をもって、いの町地域づくり推進事業費補助金の財源とし、いの町の多様な歴史、伝統、文化、産業等をいかし、独創的、個性的な地域づくりを推進するため、雅(みやび)基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の基本額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額を増加する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、基金の設置目的を達成するための財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。