○いの町地域住民による農村公園等の管理作業に関する要綱

平成21年6月24日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、吾北地区農村総合整備事業で整備した農村公園及び周辺の緑地(以下「農村公園等」という。)の日常的な管理作業(以下「管理作業」という。)を地域住民で組織する団体(以下「団体」という。)が主体的に行うことにより、交流による地域の連帯感の醸成、地域コミュニティー活動の推進及び地域の美観の向上を図ることを目的する。

(団体の要件)

第2条 農村公園等の管理作業を行おうとする団体は、町長の認定を受けなければならない。

2 認定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件を備えた団体とする。

(1) 農村公園等の管理作業に意欲があり、地域貢献活動に理解及び熱意を持っていること。

(2) 原則として3戸以上で構成されていること。

(3) 管理作業を継続して遂行できること。

(申請)

第3条 認定を受けようとする団体は、団体認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(認定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは速やかに認定の可否を決定し、認定する場合は登録団体認定書(様式第2号)を交付し、認定しない場合はその旨を通知する。

(協定の締結)

第5条 町長は、前条の規定により認定した団体(以下「認定団体」という。)と「いの町地域住民による農村公園等の管理作業に関する協定」(以下「協定」という。)を締結し、管理作業を行う農村公園等、管理作業の内容を取り決めるものとする。

(届出)

第6条 認定団体は、第3条の規定による申請事項に変更が生じた場合は、変更届(様式第3号)を町長に届けなければならない。

2 認定団体は、第2条第2項各号の要件を欠くに至った場合は、認定辞退届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(認定の取消及び協定の解除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の認定を取り消し、及び第5条の協定を解除することができるものとし、認定取り消し及び協定解除通知(様式第5号)をもって通知するものとする。

(1) 農村公園等を廃止したとき。

(2) 認定団体が協定内容を履行しないとき又は認定団体の活動状況が著しく不適当と認められるとき。

(3) 認定団体が第2条第2項各号の要件を欠くに至ったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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いの町地域住民による農村公園等の管理作業に関する要綱

平成21年6月24日 告示第63号

(平成21年6月24日施行)