○いの町地域住民による農村公園等の管理作業に関する要綱
平成21年6月24日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、吾北地区農村総合整備事業で整備した農村公園及び周辺の緑地(以下「農村公園等」という。)の日常的な管理作業(以下「管理作業」という。)を地域住民で組織する団体(以下「団体」という。)が主体的に行うことにより、交流による地域の連帯感の醸成、地域コミュニティー活動の推進及び地域の美観の向上を図ることを目的する。
(団体の要件)
第2条 農村公園等の管理作業を行おうとする団体は、町長の認定を受けなければならない。
2 認定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件を備えた団体とする。
(1) 農村公園等の管理作業に意欲があり、地域貢献活動に理解及び熱意を持っていること。
(2) 原則として3戸以上で構成されていること。
(3) 管理作業を継続して遂行できること。
(申請)
第3条 認定を受けようとする団体は、団体認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(協定の締結)
第5条 町長は、前条の規定により認定した団体(以下「認定団体」という。)と「いの町地域住民による農村公園等の管理作業に関する協定」(以下「協定」という。)を締結し、管理作業を行う農村公園等、管理作業の内容を取り決めるものとする。
(1) 農村公園等を廃止したとき。
(2) 認定団体が協定内容を履行しないとき又は認定団体の活動状況が著しく不適当と認められるとき。
(3) 認定団体が第2条第2項各号の要件を欠くに至ったとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。