○いの町捕獲檻貸出要綱

平成21年5月11日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有する貸出用捕獲檻について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、有害鳥獣捕獲に対し檻を貸し出すことにより捕獲を推進して、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は町民が安心して生活できる環境の保全を図るものとする。

(対象)

第3条 捕獲檻の貸し出しを受けることができる者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。又は土地を所有する者

(2) わな免許を取得している者

(遵守事項)

第4条 使用にあたっては安全に留意し、使用しなければならない。捕獲檻を使用中に生じた事故については、一切の責任を申請者が負うものとする。

2 故意に損傷したりすることのないよう、注意して使用しなければならない。なお、故障、破損、紛失等させた場合には、申請者の負担においてこれを補償し、又は修理の上返却するものとする。

(使用料)

第5条 捕獲檻の使用料は、無料とする。

(申請)

第6条 申請者は、貸出用捕獲檻使用許可申請書(様式第1号)及びわな猟狩猟者登録証の写しを町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第7条 町長は前条に規定する申請があった場合、内容審査の上支障がないと認めたときは、貸出用捕獲檻使用許可書(様式第2号)を交付する。

(貸出期間)

第8条 捕獲檻の貸出期間は、原則として1ヶ月以内とする。

この告示は、平成21年5月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

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いの町捕獲檻貸出要綱

平成21年5月11日 告示第47号

(平成21年5月11日施行)