○いの町子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、現下の厳しい経済情勢に鑑み、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援することを目的として、幼児教育期にある第2子以降の子がいる世帯の世帯主に対して、子育て応援特別手当を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援特別手当 前条の目的を達するために、町によって贈与される手当をいう。

(2) 支給対象者 別記1に掲げる者をいう。

(3) 支給対象となる子 別記2に掲げる者をいう。

(子育て応援特別手当の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、子育て応援特別手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援特別手当の金額は、支給対象となる子の数に3万6千円を乗じて得た額とする。

(支給対象者リストの作成)

第4条 町は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者、支給対象となる子、支給対象者ごとの支給額、住民基本台帳及び外国人登録原票における住所等を記載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給を行う。

(支給開始日及び支給申請期限)

第5条 子育て応援特別手当に係る町の支給申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 支給申請期限は、前項の規定により定められた支給申請受付開始日のうち最も早い日から6月とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 町は、リストに基づき、支給対象者に対し、様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)並びに様式第2号及び様式第3号の添付書類を送付する。

2 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号の方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うこととする。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により町に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金により支給する方式

3 支給対象者は、子育て応援特別手当の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、支給対象者本人による申請であることを証することとする。

4 別記1②、2①イ及び2②のうちイに該当する者のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留期間が、町長が別に定める期間内に経過すると見込まれる者については、第2項の規定にかかわらず、第2項第1号の申請方式による申請の受付及び支給は行わない。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、当該者が住民基本台帳上の世帯構成員でない場合であっても、当該者を含む。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、町長が特に認める者

2 代理人が子育て応援特別手当の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、リスト、住民基本台帳又は外国人登録原票により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給)

第8条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者(その代理人を含む。)に対し、子育て応援特別手当を支給するものとする。

(子育て応援特別手当の支給等に関する周知等)

第9条 町長は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象となる子の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱)

第10条 町長が第6条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条第2項又は第7条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が子育て応援特別手当の支給を辞退したものとみなすものとする。

2 町長が第8条の規定に基づき支給決定を行った後、申請書の不備による振込不納等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て応援特別手当の支給を受けた者があるときは、支給を行った子育て応援特別手当の返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年3月5日から施行する。

別記(第2条関係)

1 支給対象者

子育て応援特別手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、2に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。

① いの町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、基準日後初めていの町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)

ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これによりがたい場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者)

② いの町の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれた者

2 支給対象となる子

子育て応援特別手当の支給対象となる子は、以下のいずれかに掲げる者とする。

① 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子。以下同じ。)であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。

ア いの町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めていの町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)

イ いの町の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

② 世帯に属する就学前3学年の子(①に該当する者を除く。)が世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている場合で、当該世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている者のうち特別手当支給算定基礎児童が2人以上おり、かつ、当該就学前3学年の子が第2子以降の子であるときの当該就学前3学年の子であって、①のア又はイに該当する者

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いの町子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第35号

(平成21年3月5日施行)