○いの町審議会等委員公募制実施指針
平成21年6月12日
訓令第15号
1 趣旨
この指針は、いの町審議会等委員選任基準(平成21年いの町訓令第14号)第11項に規定する審議会等の委員の公募制にあたり、その実施方法について、各審議会等の主管課(以下「主管課」という。)が準拠すべき基本的事項を定めるものとする。
2 定義
この基準において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会、委員及び同条第3項に規定する付属機関並びに町民、関係団体、有識者等から意見等を聴取し、町政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。ただし、町職員で構成する内部組織、関係団体の連絡調整を主な目的とする組織、イベント等の特定の事業を実施するために組織する実行委員会等は除くものとする。
3 公募基準
審議会等の委員の選任にあたっては、公募制の導入に努めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 緊急に設置する場合
(2) 専門的な事項のみを扱う場合
(3) 利害関係者の処分に関する内容を扱う場合
(4) 審議会等の設置目的や審議事項等に照らして公募が適当でないと認められる場合
4 公募人数
公募人数の人数は、現行の識見を有する者等の委員定数の枠内で定め、原則として定数増は行わないものとする。
5 公募条件
公募する際の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として年齢20歳以上の者
(2) 本町に住所を有し、又は在勤し、若しくは在学する者
(3) その他主管課が定める資格又は経歴を有する者
6 公募の周知
公募は、町広報・ホームページ等を通じ広く周知するものとする。
7 応募手続
応募手続は、公募委員申込書(別記様式)、その他必要な書類の提出によるものとする。この場合において、当該書類の内容のほか応募手続の詳細については、主管課が定めるものとする。
8 選考方法
公募委員の選考は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 選考委員会の設置
主管課に選考委員会を置くこと。
(2) 選考委員会の所掌事務
選考委員会は、公募委員を選考し、その結果を任命権者に報告すること。
(3) 選考委員会の組織
選考委員会は、委員5人以内で組織し、委員長は副町長をもって充て、他の委員は職員のうちから委員長が指名する。ただし、必要があると認められる場合は、職員以外のものを委員とすることができる。
(4) 選考基準
選考は、原則として、公募委員申込書、その他必要な書類による書類審査とし、以下の基準に照らし総合的に判断して決定するものとする。ただし、必要に応じて面接審査を行うことができる。
① 応募の動機が委員の職務に照らし、適切である者を優先とする。
② 町政の参画経験の少ない者を優先とする。
③ 複数の公募委員を選任するときは、男女比率、地域、年齢構成の均衡に考慮する。また、同一の団体、サークル等に所属しないよう配慮するものとする。
④ その他、必要に応じ主管課長が別に定める基準に適合すること。
(5) 選考結果
選考結果は、応募者全員に通知するものとする。
(6) 選考委員会の運営
前各号に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が定める。
9 公募委員の任期
公募委員の任期は、原則として、他の選出区分において選出される委員の任期と同様に定めるものとする。この場合において、委員の再任を妨げないこととしている審議会等にあっては、当該委員の再任を新たな公募の手続を経ないで行うことができる。
10 委任
この指針に定めるもののほか、審議会等の委員の公募制の実施に関し必要な事項は、主管課が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この指針は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この指針の施行の際、現在委員が委嘱又は任命されている審議会等については、次の改選期から適用する。