○いの町審議会等委員選任基準

平成21年6月12日

訓令第14号

1 趣旨

この基準は、審議会等の委員に多様な人材を登用することにより、その活性化を図るため、委員の選任基準に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この基準において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会、委員及び同条第3項に規定する付属機関並びに町民、関係団体、有識者等から意見等を聴取し、町政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。ただし、町職員で構成する内部組織、関係団体の連絡調整を主な目的とする組織、イベント等の特定の事業を実施するために組織する実行委員会等は除くものとする。

3 基本方針

審議会等の委員の選任にあたっては、町民各層又は町内外を問わず優れた知識経験を有する者からの幅広い意見を町政に反映させるため、多様な人材の登用に努めることとし、特に女性委員の登用推進については、男女共同参画社会の実現を図る観点から、当面の最優先事項として配意するものとする。

4 女性委員の登用推進

審議会等への女性委員の登用については、女性の登用率が40パーセント以上60%パーセント以下となるよう積極的な推進に努めるものとする。

5 委員の年齢構成及び地域性配慮

審議会等の委員の年齢構成に偏りがないように配慮するとともに、委員構成の地域性についても配慮するものとする。

6 町職員からの選出制限

審議会等が町長の諮問に応じるという性格のものであり、町職員は事務局として審議会等を補助する立場であるため、町職員からは、審議会等の委員を選出しないものとする。ただし、法令に定めがあるもの及びその他特に必要があると認められるものにあっては、この限りではない。

7 町議会議員からの選出制限

町議会議員からは、審議会等委員を選出しないものとする。ただし、法令に定めがあるもの及び特別の事情があるものにあっては、この限りではない。

8 重複選任件数の制限

審議会等の委員を他の審議会等の委員に重複して選任する場合の件数は、原則として5件以内とする。ただし、法令に基づく充て職としての委員については、これを当該件数には含めないものとする。

9 委員の再任の在り方

審議会等の委員の再任にあたっては、当該委員の適正を再評価するものとし、安易に自動継続的な再任は行わないものとする。

10 関係団体からの委員の選出の在り方

充て職による同一人物の委員兼務を回避し、幅広く意見等を聴取するため、関係団体から選任する場合は、当該団体の長等特定の者に限らず、広く構成員の中から推薦を受けること。また、関係団体が複数あるときは任期ごとに団体を替え、団体及び委員の固定化を極力避けること。

11 委員の公募制の導入

町民の町政への参加を推進するため、別に定めるところにより、審議会等の委員の公募制の導入に努めるものとする。

12 この基準の適合状況の確認

審議会等の委員を選任しようとする当該審議会等の主管課長は、その都度、審議会等委員選任基準チェックシート(別記様式)を作成し、当該選任に係る回議書に添付することにより、この基準の適合状況について総務課長の確認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この基準は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際、現在委員が委嘱又は任命されている審議会等については、次の改選期から適用する。

(平成22年1月7日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

いの町審議会等委員選任基準

平成21年6月12日 訓令第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成21年6月12日 訓令第14号
平成22年1月7日 訓令第4号