○いの町健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成20年3月26日
告示第21号
(設置)
第1条 いの町健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、いの町健康増進計画及び食育推進計画並びに自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項を検討し、提言する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健医療機関団体の代表者
(3) 地域組織及び団体を代表する者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集し、会議の議長は、委員長がこれにあたる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、計画策定作業の円滑な推進を図るため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員で構成する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の中から委員長が指名する。
(事務局)
第8条 委員会及び部会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。
附則(平成21年3月23日告示第20号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日告示第71号)
この告示は、平成25年6月10日から施行する。
附則(平成30年4月13日告示第61号)
この告示は、平成30年4月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月1日告示第82号)
この告示は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。