○いの町補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年3月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)法法第5条第23項に規定する補装具(以下「補装具」という。)の販売又は修理を行う者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補装具費の支給等)

第2条 町長は、法第76条第1項に規定する補装具費(以下「補装具費」という。)の支給に係るいの町の認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)が補装具の販売又は修理を行う者として次条の登録を受けた者(以下「補装具業者」という。)から補装具を購入し、又は修理した場合の費用について、当該補装具費支給対象障害者等が当該補装具業者に補装具費の受領を委任している場合は、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり当該補装具業者に支払うことができる。

2 補装具費の額は、法第76条第2項の規定により算定した額とする。

3 第1項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

4 補装具業者は、第1項の規定による支払を受ける場合は、当該補装具を引き渡す際、当該補装具費支給対象障害者等から利用者が負担すべき額として、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「国基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入又は修理に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入又は修理に要した費用の額とする。)から第2項に規定する額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

5 補装具業者は、前項の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 補装具業者は、第1項の規定による支払を受ける場合は、別に定める方法により町長に請求しなければならない。

7 町長は、前項の請求があったときは、国基準に基づき審査をしたうえで、適当と認めたときは支払うものとする。

(登録)

第3条 町長は、補装具の販売又は修理を行う者の申請により、補装具の販売又は修理を行う事業所(以下「補装具事業所」という。)ごとに登録を行うものとする。

(登録の申請)

第4条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 法人に係る登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票抄本)

(2) 主たる事務所の位置図

(3) 補装具事業所の位置図

(4) 補装具事業所の管理者の氏名、経歴及び住所を記したもの

(5) 従業者の構成及び技術従事者の経歴

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(登録の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定のうえ、補装具事業所登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 補装具業者は、補装具業者の名称、所在地その他町長が別に定める事項に変更が生じたときは、速やかに補装具事業所変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第7条 補装具業者は、補装具の販売又は修理を行う事業を廃止し、休止又は再開するときは、あらかじめ補装具事業廃止・休止・再開届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補装具業者の責務)

第8条 補装具業者は、補装具の販売又は修理を行うに当たり、当該補装具を受ける補装具支給対象障害者等の状態等に応じて適切な補装具を提供するとともに、常に利用者の立場に立って、これを提供するように努めなければならない。

2 補装具業者は、補装具の販売又は修理(国基準別表に定める修理基準の規定による調整若しくは小部品の交換又は当該修理基準の規定によらない修理のうち軽微なもの(以下「軽微な修理」という。)を除く。)をした場合において、当該補装具を補装具費支給対象障害者等に引き渡した後9か月以内に破損又は不適合(災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除く。以下「不適合等」という。)が生じたときは、当該補装具業者の責任において改善しなければならない。

3 補装具業者は、補装具の軽微な修理をした場合において、当該補装具を補装具費支給対象障害者等に引き渡した後3か月以内に不適合等が生じたときは、当該補装具業者の責任において改善しなければならない。

(調査及び指導等)

第9条 町長は、補装具費の支給に関し必要があると認めるときは、補装具業者若しくは補装具業者であった者又は補装具業者の従業者若しくは補装具業者の従業者であった者に対し、文書その他の物件の提出及び提示を求め本町職員に質問若しくは照会(以下「調査等」という。)をさせることができる。

2 補装具業者は、調査等があったときは、当該調査等に協力するとともに、調査等に係る指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければならない。

3 補装具業者は、前項の規定により指導又は助言に係る改善を求められたときは、遅滞なく町長に改善報告をしなければならない。

4 本町職員は、調査等を行うときは、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

5 調査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、補装具業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(3) 調査等に対し、文書その他の物件の提出や提示に応じないとき、質問や照会に応じないとき、虚偽の答弁をしたとき、調査等を拒み、妨げ又は忌避したとき及び指導や助言に従ったものの必要な改善を行わないとき。

(情報の提供)

第11条 町長は、補装具業者に係る情報のうち、次に掲げる内容を補装具支給対象障害者等に提供するものとする。

(1) 補装具業者の名称及び所在地

(2) 補装具業者の連絡先

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日までに補装具委託契約を締結していた補装具業者については、本登録に係る申請を省略することができる。

(平成25年4月1日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月13日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年12月25日から適用する。

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いの町補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年3月30日 告示第80号

(平成27年1月13日施行)