○勤務評定制度に関する不服申立処理委員会設置要綱
平成20年10月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この訓令は、職員勤務評定実施規程(以下「実施規程」という。)第11条及び第12条に規定する不服申立処理委員会(以下「委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、副町長を会長とし、他に町長が指名する一般職の職員4名を加えた5名で構成する。
2 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの一年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第3条 実施規程第11条第4項に規定する書面(勤務評定に係る不服の申し立てに関する申出書。以下「申出書」という。)が提出された時は、速やかに委員会を開催しなければならない。
2 委員会は、原則として委員全員の出席により、非公開で開催する。
3 委員会は、申出書を提出した職員、関係当事者又は参考人の出席を求め、事情の聴取又は資料の提出を求めることができる。
4 委員会は、申出書に対する処理を決定した場合、7日以内に申出書提出者に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第4条 委員並びに委員会への出席等により不服申立処理に関わった職員は、委員会の席上で知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。