○いの町特別支援教育支援事業要綱

平成19年10月1日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、いの町立小学校・中学校(以下、「学校」という。)の通常の学級等に在籍し、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などにより、生活や学習上の困難を有する児童・生徒(以下、「軽度発達障害の児童・生徒」という。)に対し、特別支援教育支援員(以下、「支援員」という。)の研修及び派遣を行うことで、学校における特別支援教育を推進し、軽度発達障害の児童・生徒の学習を支援することを目的とする。

(実施方法)

第2条 特別支援教育支援事業は、いの町教育委員会、特別支援教育地域コーディネーター及び関係機関・団体との連携・協力のもとで事業を遂行するものとする。

(対象者)

第3条 学習支援の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童・生徒とする。

(1) いの町立小中学校に通う、児童・生徒

(2) 軽度発達障害の児童・生徒

2 前項に規定する者のほか、教育委員会が特に必要と認める者については、支援対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 特別支援教育支援事業の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 支援員研修会

支援員が学校の通常の学級等に在籍する、軽度発達障害の児童・生徒に対し、個別学習支援計画書(以下、「支援計画書」という。)に基づき、学級担任の指示のもとで、授業中に個別の学習支援する者の資質向上をめざし、派遣事業に必要な体制を充実させるものとする。

(2) 支援員派遣事業

学校の通常の学級等に在籍する軽度発達障害の児童・生徒に対し、支援員を派遣し、一人ひとりの発達障害に応じた学習支援を行う。

 学校からの派遣依頼

学校長は、保護者の了解のもとに教育員会が定めた期限までに派遣依頼書(様式第1号)及び支援計画書(様式第2号)を提出しなければならない。教育委員会は、軽度発達障害の児童・生徒の学習支援を希望する当該学校と連絡調整を行う。

 支援員派遣回数・時間

支援員を派遣する回数・時間については、毎年度予算の範囲内で行うこととし、個々の派遣については、学校における授業時間内において、当該軽度発達障害の児童・生徒の学習支援を必要とする内容により支援計画書に基づき決定する。

 学習支援員の資格・登録

教育委員会が特に支援員としてふさわしいと認める者について登録する。

 支援員の派遣

教育委員会は、支援計画書に基づき、支援員を学校に派遣する。

 支援員の業務内容

支援員は、派遣先の学校の通常の学級等における授業において、支援計画書に基づき、学級担任の指示のもとで軽度発達障害の児童・生徒の学習支援を行う。支援した内容については、報告書(様式第3号)を作成し、学級担任等教師の確認を受けるものとする。

 派遣実績報告書の提出

学校は、1か月単位で支援員実績報告書(様式第4号)を翌月に教育委員会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第5条 支援員は、児童・生徒及びその保護者の個人情報の保護に万全を期するものとし、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務遂行終了後においても同様とする。

(緊急時の報告)

第6条 学校長は、事故の発生等緊急に対応する必要が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の遂行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定めることとする。

第8条 支援員の業務上の留意事項等は、別記で定めることとする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

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いの町特別支援教育支援事業要綱

平成19年10月1日 教育委員会告示第8号

(平成19年10月1日施行)