○高知県立高知追手前高等学校吾北分校新入生支援金交付要綱

平成17年5月13日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県立高知追手前高等学校吾北分校(以下「吾北分校」という。)の新入生に対し、支援金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、吾北分校の新入生に対し支援金を交付することにより、生徒数の確保と育成強化を図ることを目的とする。

(対象)

第3条 支援金は、吾北分校第1学年に入学した者に対して補助する。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、10万円を限度とする。

(支援金の申請)

第5条 規則第3条に定める支援金交付申請書は様式第1号のとおりとする。

2 規則第3条第2項第4号に定める必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 経費にかかる領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(支援金の決定通知)

第6条 規則第6条に定める通知は、様式第2号に定める支援金交付決定通知書によりするものとする。

(支援金の交付方法)

第7条 支援金は、口座振込の方法により請求書が提出された日から1か月以内に交付する。

(支援金の変更)

第8条 支援対象者は、支援金の交付決定を受けた額について、交付決定額の増減が生じた場合は、様式第3号に定める変更申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(支援金の請求)

第9条 支援対象者が、支援金を請求しようとするときは、様式第4号に定める支援金請求書により、概算払いを町長へ請求することができる。

(支援金の実績報告)

第10条 この支援金にかかる実績報告は省略できるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めがあるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 高知県立高知追手前高等学校吾北分校新入生授業料補助金交付要綱(平成16年10月1日教育委員会告示第5号)は、廃止する。

(平成22年3月5日教委告示第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年2月25日教委告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

高知県立高知追手前高等学校吾北分校新入生支援金交付要綱

平成17年5月13日 教育委員会告示第15号

(平成23年4月1日施行)