○いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年2月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成19年いの町条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高知県立高知追手前高等学校吾北分校(以下「吾北分校」という。)へ入学又は、在学する生徒で学資支弁の困難な者に対する、奨学資金の貸付に必要な事項を規定するものとする。

(奨学資金貸付資格)

第2条 条例第5条に基づき、奨学資金の貸付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 志操の堅実な者であること。

(2) 貸し付けた奨学資金の償還が確実であると認められる者。

(3) 勉学の意欲が旺盛であり、人物、学業共に優れ、かつ健康な者。

(4) 本人又は保護者が、いの町に住所を有し、かつ当該貸付年度の4月1日現在において1年以上在住し、なお引き続き本人修学期間以上居住する見込みのある者であること。

(5) 経済的な理由により、著しく修学が困難な者として、別表に定める各項目のいずれかに該当する者。

(6) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金又は、高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年条例第3号)による奨学金の貸与及び、これに類する資金援助等を受けていない者。

(貸付金額)

第3条 条例第7条第1項に基づき、奨学資金の貸付額は、月額1万円とし、予算内で貸付を行う。

(申請手続)

第4条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2名の署名した様式第1号によるいの町奨学資金貸付申請書に、次に掲げる書類を添えて、毎年3月1日から4月20日までの間に教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 在学中の者にあっては在学期間中、入学見込みの者又は入学生にあっては、出身学校での在学期間中の学業成績証明書

(2) 生計を一にする者全員の収入等を証明する書類及び住民票

(3) 在学中の者にあっては、在学証明書、入学見込みの者にあっては、様式第2号による出身学校長の推薦状

(4) 連帯保証人の納税証明書(市町村県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税等)

(5) 生計を一にする者の中に、規則第2条第1項第5号で定める別表備考(1)に該当する者がいる場合は、その者の手帳の写し

(6) その他、教育委員会が必要と認める書類

2 連帯保証人2名のうち1名は父母又は、これに代るべき保護者とし、1名は独立の生計を営む成年者で、連帯保証人として適当と認める者でなければならない。

3 教育委員会は、貸与の決定に必要な事項について、関係機関で調査することができる。

(貸付の決定)

第5条 奨学資金貸付決定者(以下「奨学生」という。)には、様式第3号によるいの町奨学資金貸付決定通知書により、本人へ通知する。

2 入学見込みの者に対する貸付決定は、奨学資金貸付候補者(以下「候補者」という。)として決定し、入学証明書の提出によって正式に決定するものとする。

3 候補者には、様式第4号によるいの町奨学資金貸付予定通知書により、正式貸付者として決定したときは、様式第3号によるいの町奨学資金貸付決定通知書により、本人へ通知する。

(契約書)

第6条 奨学生は、交付決定後直ちに様式第5号によるいの町奨学資金借用契約書に、連帯保証人の印鑑証明書を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前1項に規定する契約書に必要な連帯保証人は、規則第4条第2項で定める者でなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこの限りではない。

3 連帯保証人に死亡又は資格の喪失、住所・氏名の変更等が発生したときは、直ちに後継連帯保証人を定め、様式第6号による、奨学生・連帯保証人異動報告書及び本人連署に理由を証する書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

4 奨学生が、前3項に規定する書類を提出しないときは、当該奨学生に対する奨学資金の貸付決定を、様式第7号による、いの町奨学資金貸付決定取消通知書の交付により、取り消すことができる。

5 連帯保証人は、奨学生と連帯して貸付額の償還義務を負うものとする。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金は、4期に分けて交付するものとし、4月分~6月分を6月に、7月分~9月分を9月に、10月分~12月分を12月に翌年1月分~3月分を3月に行う。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこの限りではない。

2 奨学生は、様式第8号によるいの町奨学資金請求書を、奨学資金交付月の前月の末までに、教育委員会へ提出しなければならない。

3 奨学資金は、奨学生の指定する本人の口座への口座振替により、貸付を行うものとする。

4 奨学生は、振込口座を変更しようとするときは、様式第9号による振込口座変更依頼書を教育委員会へ提出しなければならない。

(奨学資金の一時停止)

第8条 奨学生が、奨学資金の貸付を一時停止しようとするときは、様式第10号によるいの町奨学資金貸付一時停止申請書を、一時停止の理由を証する書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前1項に規定する書類の提出があったときは、教育委員会で適否を協議し、様式第11号によるいの町奨学資金貸付一時停止通知書により、本人へ通知する。

(奨学資金貸付の復活)

第9条 奨学生は、奨学資金貸付の復活をしようとするときは、様式第12号によるいの町奨学資金貸付復活申請書を、復活の理由を証する書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前1項に規定する書類の提出があったときは、教育委員会で適否を協議し、様式第13号によるいの町奨学資金貸付復活通知書により、本人へ通知する。

3 奨学生は、奨学資金の一時停止を受けてから2年を経過した場合、奨学資金の復活する資格を失うものとする。

(奨学資金の廃止)

第10条 奨学生が、奨学資金の貸付を辞退しようとするときは、様式第14号によるいの町奨学資金貸付辞退申請書を、辞退の理由を証する書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前1項に規定する書類の提出があったときは、教育委員会で適否を協議し、様式第15号によるいの町奨学資金貸付廃止通知書により、本人へ通知する。

(届出の義務)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届出なければならない。

(1) 退学、転学又は復学しようとするとき。

(2) 1ヶ月以上の欠席又は休学しようとするとき。

(3) 停学その他処分を受けたとき。

(4) 本人又は連帯保証人において、契約書記載の事項に変更が生じたとき。

(5) 本人又は連帯保証人が、氏名又は住所の変更をしたとき。

(6) 貸付を受けるにあたって、教育委員会が必要と認めた書類の提出を求められたとき。

(7) 貸付内容について、申請の必要性又は、変更が生じたとき。

2 奨学生が、前1項各号のいずれかに該当しているにも関わらず届出を怠った場合、教育委員会で協議し必要と認めた場合、様式第7号による、いの町奨学資金貸付決定取消通知書又は、様式第11号による、いの町奨学資金貸付一時停止通知書又は、様式第15号による、いの町奨学資金貸付廃止通知書により、本人へ通知し貸付決定の取消又は、貸付の一時停止又は、廃止を行うことができる。

(成績の報告)

第12条 奨学生は、在学中毎学期終了後、学業成績表を教育委員会へ提出し、報告しなければならない。

(貸付資金の償還計画)

第13条 奨学生は、貸付の終了した月の翌月1日から起算して3ヶ月以内に、様式第16号によるいの町奨学資金償還計画書を、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前1項に規定する計画書の提出があったときは、償還期間を教育委員会が決定し、様式第17号によるいの町奨学資金償還計画承認書により、本人へ通知する。

3 奨学資金貸付を廃止された者も、同様の扱いとする。

(貸付資金の償還方法)

第14条 条例第8条に基づき、償還の方法は貸付資金月額分の半額を、月賦、半年賦、年賦、その他1年以内の割賦によるものとし、貸付月数の倍の月数以内をもって償還を終了するものとする。

2 支払方法は、償還の方法によってそれぞれの末日までにいの町会計管理者に納付しなければならない。

3 償還の始期は、貸付の終了した月の翌月1日から起算して6ヶ月以内とする。

4 償還金は、本人を代理して連帯保証人が償還することができる。

5 償還金は、いつでも繰上げ償還することができる。

(償還の猶予)

第15条 条例第9条に基づき、奨学生であったものが真にやむを得ない事由により償還が著しく困難となり、償還の猶予が必要となったときは、様式第18号によるいの町奨学資金償還猶予申請書に、償還の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前1項に規定する書類の提出があったときは、教育委員会で適否を協議し、様式第19号によるいの町奨学資金償還猶予通知書により、本人へ通知する。

(償還の免除)

第16条 条例第9条に基づき、奨学生が在学中において死亡したときは、貸付資金の全部又は一部を免除することができる。

2 奨学生であったもので、貸付資金償還中途にして死亡したときは、それ以後の償還金の全部又は一部を免除することができる。

3 前1項及び2項により、償還の免除を受けようとする者は、様式第20号によるいの町奨学資金償還免除申請書に、死亡したことを証する書類を添えて、教育委員会へ提出しなければならない。

4 前3項に規定する書類の提出があったときは、教育委員会で適否を協議し、様式第21号によるいの町奨学資金償還免除通知書により、本人へ通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(吾北村奨学資金貸付規程の廃止)

2 吾北村奨学資金貸付規程(昭和48年6月26日訓令第2号。以下「規程」という。)は廃止する。

(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1

奨学資金の貸付を受けようとする年度の前年度に、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けた世帯に属する者。

2

奨学資金の貸付を受けようとする年度の前年度に、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税を非課税とされた者の属する世帯(市町村民税課税者が1名以上いる世帯を除く)に属する者。

3

奨学資金の貸付を受けようとする年度の前年度に、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税の減免を受けた者の属する世帯(市町村民税課税者が1名以上いる世帯を除く)に属する者。

4

年間収入等が、下記に定める基準額以下である世帯に属する者。

世帯区分

[給与・年金収入]

収入基準額

[給与・年金収入以外]

所得基準額

1人世帯

3,020,000円

1,934,000円

2人世帯

3,740,000円

2,452,000円

3人世帯

4,370,000円

2,954,400円

4人世帯

4,940,000円

3,412,000円

5人世帯

5,610,000円

3,946,400円

6人世帯

6,270,000円

4,474,400円

7人世帯

6,940,000円

5,046,000円

8人世帯以上

7,610,000円

5,649,000円

備考 4項で定める表の左欄に掲げる世帯区分に応じ、右欄の基準額を収入等基準額とする。ただし、次の各号に該当する世帯については、当該基準額に当該各号に掲げる額を加算して得た額を当該世帯の収入等基準額とする。

(1) 障害等級が1級、2級若しくは3級と記載された身体障害者手帳の交付を受けている者、級別が1級若しくは2級と記載された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害の程度がA1、A2若しくはB1と記載された療育手帳の交付を受けている者が属する世帯は当該者1人につき300,000円

(2) 父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれらに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が生徒を養育している世帯は180,000円

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いの町奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年2月29日 教育委員会規則第3号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成20年2月29日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号