○いの町本川地区畜産物等飼育処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成20年9月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、いの町本川地区畜産物等飼育処理加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いの町の産業の振興と発展に資するため、畜産物等の飼育及び処理加工を行い、いの町の特産品の開発と生産加工の拡大を図ることを目的として、施設を次のとおり設置する。

名称

位置

本川地区畜産物等飼育処理加工施設

いの町葛原231番地4

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を利用目的以外に利用するとき。

(3) 施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 指定管理者又は利用者は、施設を破損し、又は滅失した時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、条例に基づく諸規定に違反し指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合は、施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用を終了したとき又は第6条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合は、施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、利用料金を徴収することができる。この場合において、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

2 利用料金は、1回につき500円以内とする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 いの町本川農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第163号)は、廃止する。

(平成22年9月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町本川地区畜産物等飼育処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成20年9月22日 条例第22号

(平成22年9月21日施行)