○いの町福祉ホーム事業実施要綱

平成20年5月20日

告示第44号

(目的)

第1条 いの町福祉ホーム事業(以下「事業」という。)は、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、事業の運営(サービス実施の決定を除く。)は、社会福祉法人(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとする。この場合、実施主体は、この運営主体に対して当該事業が適切かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(対象福祉ホーム)

第3条 この事業の対象とする福祉ホームは、コーポラスこくふ(社会福祉法人土佐厚生会)とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な身体、知的及び精神障害者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。)とする。

(事業内容)

第5条 運営主体は、管理人を配置し、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の管理

(2) 利用者の日常生活に関する相談、助言

(3) 福祉事務所等関係機関との連絡、調整

(事業の実施方法)

第6条 第3条の福祉ホームを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、申請者の家庭環境、住宅事情等を勘案のうえ、速やかに事業実施の要否を決定し、適当であると認めたときは、福祉ホーム利用承諾通知書(様式第2号及び様式第3号。以下「利用承諾通知書」という。)により、適当でないと認めたときは、福祉ホーム利用不承諾通知書(様式第4号及び様式第5号)により申請者及び運営主体に通知するものとする。

3 申請者は、前項の規定による利用承諾通知書を受領後、運営主体と契約を締結する。

(利用負担金)

第7条 町長は、別紙に定める利用負担金を運営主体に支払うものとする。なお、月の途中で入退所した場合も月額を支払うこととする。ただし、同じ部屋を同一月に2人以上が利用した場合は、入居期間の長い利用者の事業実施市町村が、利用負担金を支払うものとする。(例:利用者A(X市)9月1日~3日まで入居、利用者B(Y町)9月20日~30日まで入居の場合、Y町が負担する。)

2 運営主体は、別紙で定める利用負担金を、原則、四半期毎に請求書(様式第6号)により請求するものとする。ただし、運営主体が希望すれば、年度分を一括してその年度末に請求することができる。

(食費等の負担)

第8条 食費、家賃及び光熱費の利用料等個人に係る経費は、利用者が負担するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年5月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年6月25日告示第73号)

この告示は、平成27年6月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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いの町福祉ホーム事業実施要綱

平成20年5月20日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)