○いの町狩猟免許取得補助金交付要綱
平成20年4月28日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年増加している鳥獣による農林水産物への被害対策として、鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許を取得するに際して、予算の範囲内で補助金を交付するにあたり、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町狩猟免許取得補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、免許取得後はいの町内のいずれかの猟友会に入会し、町内の有害鳥獣捕獲に従事することができ、県税及び町税の滞納がない者とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
・ 一般社団法人高知県猟友会が実施する初心者講習会の受講に要する経費 | 1/2以内 ※ 狩猟免許試験合格者に対しては全額。 ただし、申請は1回に限る。 |
・ 猟銃所持許可申請に係わる射撃教習の受講に要する経費 | 猟銃所持許可取得者1人に対して37,000円以内 ただし、過去に射撃講習を受講していない者 |
・ 狩猟免許取得試験代 ※ ただし、わな猟免許取得試験に限る。 | 1/2以内 ただし、申請は1回に限る。 |
・ 狩猟免許試験申込の際に添付が必要な診断書に係わる経費 | 2,000円以内 ただし、申請は1回に限る。 |
(申請)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第5条 町長は、補助金について補助事業者の交付先が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
(補助金等交付請求書)
第8条 補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
(雑則)
第9条 この告示に基づく書類は、いの町役場産業経済課、吾北総合支所産業課又は本川総合支所産業建設課へ提出するものとする。
附則
この告示は、平成20年6月3日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月10日告示第62号)
この告示は、平成25年6月10日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月19日告示第92号)
この告示は、平成30年7月19日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第63号)
この告示は、平成31年4月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。