○いの町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
平成20年6月4日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、いの町国民健康保険税条例第24条の3第1項第3号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 いの町国民健康保険税条例第24条の3の規定による旧被扶養者に対する、次に定める保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同じく申請によるものとし、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことも可能とする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(以下「令」という。)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(令第29条の7第2項第9号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取り扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続き等)
第4条 旧被扶養者が、国保被保険者となった時における減免の手続き等は、次に定めるとおりとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たすものである場合には、国民健康保険税減免申請書(別紙1)による減免の申請について勧奨を行う。
ウ 減免の申請勧奨を行った場合において、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 旧被扶養者異動連絡票(別紙2)等により、前号のアと同様の判断を行う。
(3) 管理方法
ア 減免申請時において、旧被扶養者管理簿を作成する。
イ 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(別紙2)を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(その他、旧被扶養者への指導)
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(別紙2)を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう案内する。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この訓令は、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日訓令第12号)
この訓令は、平成23年5月19日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月18日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月8日訓令第23号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後のいの町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までのいの町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。