○いの町男女共同参画事業推進ワーキングチーム設置要綱
平成20年5月26日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町男女共同参画事業に関する施策について、総合的かつ効果的な対策を推進するため、いの町男女共同参画事業推進ワーキングチーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進チームは、次の事項に関する事務を所掌する。
(1) いの町男女共同参画プラン策定に関する事項
(2) いの町男女共同参画事業の総合的推進に関する事項
(3) その他事業の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 推進チームは、別表に掲げる課等に所属する職員で所属長が推薦するもの(以下「チーム員」という。)をもって構成する。
2 推進チームに、チーム長を置き、チーム長は、総合政策課のチーム員をもって充てる。
(会議)
第4条 推進チームの会議は、チーム長が必要に応じて招集する。
2 チーム長は、必要があるときは、関係職員等の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進チームの庶務は、総合政策課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進チームの運営に関して必要な事項は、チーム長がチーム員に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年5月26日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第16号)
この訓令は、平成22年9月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課、町民課、ほけん福祉課、管財契約課、産業経済課、土木課、環境課、上下水道課、偕楽荘、総合政策課、債権管理課、教育委員会事務局 |