○いの町入湯税還元事業費補助金交付要綱
平成19年6月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町入湯税還元事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、鉱泉浴場を経営していくうえで必要な物品・設備等に要する費用に対し、町がその一部を助成することによって温泉利用を促進し、ひいては地域振興を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、鉱泉浴場の経営者として町より特別徴収義務者に指定され、かつ前年度に課された入湯税を完納した者(以下「事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業者が前年度に納めた入湯税額の10%を限度とし、千円未満の端数は切り捨てた額とする。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(計画の変更)
第7条 事業の内容又は予算内容を変更しようとするときは、事前に変更承認申請書(様式第5号)を提出して町長の承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第8条 事業者が、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第6号)によらなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、事業完了後とする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前払金により交付することができる。概算払又は前払金の額は、事業者の事業実施時期、必要経費等を勘案して町長が定める。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
ア 支払証拠書類写しの添付は、町長が指示する参考となるもの
(状況報告等)
第11条 町長は、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査及び指示を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。