○いの町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年10月17日

告示第89号

(設置)

第1条 障害者基本法第11条第3項の規定に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の規定に基づく障害福祉計画並びに児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく障害児福祉計画を策定するため、いの町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、いの町障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 町民代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年とする。ただし、町長が必要と認める場合は、また、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける身分を喪失したときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集し、会議の議長は、委員長がこれにあたる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月17日から施行し、同年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集し、委員長が選出されるまでその議長となる。

改正文(平成20年8月27日告示第62号抄)

平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日告示第15号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日告示第91号)

この告示は、平成23年11月14日から施行する。

(平成25年4月1日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

いの町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年10月17日 告示第89号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年10月17日 告示第89号
平成20年8月27日 告示第62号
平成21年3月23日 告示第15号
平成23年11月14日 告示第91号
平成25年4月1日 告示第38号
平成29年3月30日 告示第20号