○いの町有害鳥獣捕獲に関する報償金交付要綱

平成18年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の報償金について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、有害鳥獣捕獲に対し報償金を支払うことにより捕獲を推進して、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は町民が安心して生活できる環境の保全を図るものとする。

(事業)

第3条 町は、第2条の目的達成のため、捕獲申請により実施する期間に、各地区猟友会等に協力を得て有害鳥獣の捕獲を行う。

(報償金)

第4条 町は、第3条の協力者のうち有害鳥獣捕獲申請により許可を受け捕獲を実施した者(以下「捕獲者」という。)に対し、次の基準により、予算の範囲内で報償金を交付する。ただし、狩猟期間にいの町内でシカを捕獲した場合は、1頭につき16,000円を交付する。

捕獲鳥獣 イノシシ、サル、シカ、カラス、ハクビシン、アナグマ、タヌキ

報償金額 1頭又は1羽につき イノシシ6,000円 サル25,000円 シカ20,000円(狩猟期間:16,000円) カラス1,000円 ハクビシン、アナグマ、タヌキ1,500円

捕獲の確認 イノシシ、サル、シカ、ハクビシン、アナグマ、タヌキ:尾 カラス:くちばし

(請求)

第5条 捕獲者は、報償金の請求をしようとするときは、別記様式に定める請求書1部を町長に提出するものとする。

(条件)

第6条 この報償金については、法令及び規則に違反し、又はその他町長の指示に従わなかった場合は交付しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の報償金から適用する。

(平成20年4月16日告示第31号)

この告示は、平成20年4月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日告示第52号)

この告示は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月13日告示第101号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年11月15日告示第128号)

この告示は、平成30年11月15日から施行する。

(令和2年3月9日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

いの町有害鳥獣捕獲に関する報償金交付要綱

平成18年3月31日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済
沿革情報
平成18年3月31日 告示第37号
平成20年4月16日 告示第31号
平成22年3月19日 告示第24号
平成24年4月2日 告示第52号
平成25年3月26日 告示第16号
平成28年3月22日 告示第15号
平成28年7月13日 告示第101号
平成30年11月15日 告示第128号
令和2年3月9日 告示第26号
令和4年3月31日 告示第41号