○いの町有害鳥獣捕獲に関する報償金交付要綱
平成18年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の報償金について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、有害鳥獣捕獲に対し報償金を支払うことにより捕獲を推進して、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は町民が安心して生活できる環境の保全を図るものとする。
(事業)
第3条 町は、第2条の目的達成のため、捕獲申請により実施する期間に、各地区猟友会等に協力を得て有害鳥獣の捕獲を行う。
(請求)
第5条 捕獲者は、報償金の請求をしようとするときは、別記様式に定める請求書1部を町長に提出するものとする。
(条件)
第6条 この報償金については、法令及び規則に違反し、又はその他町長の指示に従わなかった場合は交付しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度の報償金から適用する。
附則(平成20年4月16日告示第31号)
この告示は、平成20年4月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日告示第52号)
この告示は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月13日告示第101号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月15日告示第128号)
この告示は、平成30年11月15日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第147号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
狩猟期間外
獣種 | 金額 | 対象期間 | 捕獲確認部位 | 交付条件 |
イノシシ | 6,000円/頭 | 4月1日~11月14日 | 尾 | 有害鳥獣捕獲申請により町から許可を受け捕獲を実施した者 |
サル | 25,000円/頭 | 4月1日~3月31日 | ||
シカ | 20,000円/頭 | 4月1日~11月14日 | ||
カラス | 1,000円/羽 | 4月1日~11月14日 2月16日~3月31日 | くちばし | |
ハクビシン | 1,500円/頭 | 尾 | ||
アナグマ | 1,500円/頭 | |||
タヌキ | 1,500円/頭 |
狩猟期間中
獣種 | 金額 | 対象期間 | 捕獲確認部位 | 交付条件 |
イノシシ | 6,000円/頭 | 11月15日~3月31日 | 尾 | 1.当該年度4月1日以降、町の有害鳥獣捕獲許可を受けていること 2.当該年度において高知県の狩猟者登録を受けていること 3.町内の猟友会に巡視報告書を提出していること |
シカ | 16,000円/頭 | 当該年度において高知県の狩猟者登録を受けていること |