○いの町鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町鳥獣被害緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的、事業実施主体及び補助対象事業)
第2条 町は、野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は町民が安心して生活できる環境の保全を目的として、いの町有害鳥獣被害対策協議会を設置し、被害対策について検討したうえで、いの町有害鳥獣被害対策協議会、農業者等又は狩猟者等(以下「事業実施主体」という。)が有害鳥獣捕獲対策又は被害防除対策事業を実施する場合の経費に対し、予算の範囲内で補助する。
なお、農業者等とは、農林作物の生産者又はこれらの組織する団体及びそれに類するものといの町長が認める団体、狩猟者等とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟免許を所持する者又はこれの組織する団体とする。
2 前項の補助金の交付を申請するにあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについてはこの限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金に係る規則、要綱に従うこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起算して5か年間保管すること。
(3) この補助事業によって取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。
(4) この補助事業によって取得した財産(1件当たりの取得金額が50万円以上のもの)については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付又は担保に供する場合には、事前に町長に届け出のうえ、その承認を受けること。
(5) 前号により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(6) いの町長は、間接補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対し、前5項の条件を付さなければならない。
2 事業実施主体が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則、要綱又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 第3条に掲げる事業の補助対象経費の20%を超える増減
(3) 補助事業に要する経費に係る補助金額の増
(4) 同一事業実施主体に係る事業量の20%を超える増減
(5) 事業内容の新設又は廃止
なお、これにより難い場合には、翌年度の4月15日までに提出するものとする。
2 第4条第2項のただし書きにより交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出にあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項のただし書きにより交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第2項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
(補助金請求書)
第8条 補助金請求書は別記第4号様式のとおりとする。
(事業実施後の措置)
第9条 事業実施主体は、本事業により設置した施設等の管理運営が、本事業の目的に即して適正に行われるように、善良なる管理者の注意をもってその責務を果たさなければならない。また、町長は当該施設等の管理運営状況を把握し、適正に管理運営されるよう必要に応じて指導を行うことができるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に基づく書類は、いの町役場本庁産業経済課、吾北総合支所産業課、本川総合支所産業建設課へ提出するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月2日告示第35号)
この告示は、平成20年5月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月2日告示第51号)
この告示は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日告示第80号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日告示第58号)
この告示は平成28年4月19日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成30年1月26日告示第1号)
この告示は、平成30年1月26日から施行する。
附則(平成30年8月23日告示第104号)
この告示は平成30年8月23日から施行し、平成30年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 |
有害鳥獣捕獲対策及び被害防除対策事業 | ア 捕獲のための捕獲オリ購入費 イ 被害防止のためのトタン・網・電気柵などの購入費 ウ その他必要と認められるもの | 農業者等又は、狩猟者等 | 総事業費の内、補助対象経費に係る額の1/2以内とし、1申請あたりの補助額は、5万円を限度とする。 ただし、認定農業者については、上記補助率に加え、補助経費に係る補助残額の1/2以内とし、1申請あたりの補助額は、2万5千円を上限とする。受益者が複数の場合、1申請あたりの補助額は、5万円に受益者数を乗じた額を限度とし、捕獲オリについては、免許所有者数を乗じた額を上限とする。 |
※ ただし、捕獲オリについては、申請者が本町に住所を有し、かつ網・わな免許を所持していること。