○いの町指定介護予防支援事業所運営規程

平成20年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行ういの町立介護予防支援事業所いの(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員、管理運営に関する事項を定め、センターが、要支援状態にある高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、適正な指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント事業(以下「事業等」という。)を実施することを目的とする。

(運営方針)

第2条 センターは、高齢者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援する。

2 センターは、事業等でサービスを受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況やその環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。

3 センターは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が、特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 センターは、事業等でサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

5 センターは、事業所の運営に当たっては、いの町、医療機関、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、住民の自発的な活動により提供されるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 指定介護予防支援事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町立介護予防支援事業所いの

(2) 所在地 高知県吾川郡いの町1400番地

(職員の配置等)

第4条 事業所に勤務する職種、職員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤)

管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 担当職員

保健師 1名以上 (常勤)

介護支援専門員 1名以上 (常勤)

社会福祉士 1名以上 (常勤)

担当職員は、指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務を担当する。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、町の条例で定めた休日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業等の内容及びサービスの提供方法)

第6条 事業等の内容及びサービスの提供方法は、次のとおりとする。

(1) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して解決すべき課題を把握する。

(2) 担当職員は、利用者に対して、介護予防サービス計画を作成する。

(3) 担当職員は、利用者及びその家族に、当該地域における指定介護予防サービスの内容等の情報を提供し、必要な支援をする。

(4) 担当職員は、利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、提供されるサービス等を盛り込んだ介護予防サービス計画原案を作成し、サービス担当者会議を開催する。サービス担当者会議では、利用者の状況等に関する情報をそれぞれのサービス担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画原案の内容について、各サービス担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(5) 担当職員は、利用者及びその家族に対し、作成された介護予防サービス計画の内容等を説明し、文書により同意を得るとともに、介護予防サービス計画作成後においても実施状況及び利用者の状況把握を行い、必要に応じて、指定介護予防サービス事業者との連絡調整、介護予防サービス計画の変更等を行う。

(6) 担当職員は、モニタリングを行う為に、次のいずれかに該当する場合には利用者の居宅を訪問し面接する。

 介護予防サービス提供開始月

 介護予防サービス提供開始月の翌月から起算して3月に1回

 介護予防サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき

(7) 前号に掲げるもののほか、事業所は利用者の居宅を訪問しない月においては、指定介護予防サービス事業者を訪問する等の方法により、可能な限り利用者に面接するように努めるとともに、面接ができない場合にあっては、電話等により利用者と連絡を取り、利用者の状況把握に努める。

(身分を証する書類の携行)

第7条 事業所の職員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときには、これを提示しなければならない。

(利用料その他の費用の額)

第8条 事業等でサービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第4項の規定に基づき、当該事業所等が法定代理受領サービスであるときは無料とする。

2 前項の利用料の支払いを受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付する。

(事業の実施地域)

第9条 事業の実施地域は、原則いの町全域とする。

(事故発生時の対応)

第10条 事業所は利用者に対する事業等でサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

(虐待防止に関する事項)

第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止のため次の措置を講ずる。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(3) 虐待を防止するための研修を年1回以上実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(ハラスメントの防止に関する事項)

第12条 事業所は、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、他の職員又は利用者若しくはその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講じ、並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するよう努める。

(業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業等を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定する。又当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(衛生管理等)

第14条 事業所は、感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について職員間で周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回以上実施する。

(事業の一部委託)

第15条 事業所は、次の点に注意し、事業等の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(1) 公正中立性を確保するため、委託する指定居宅介護支援事業者(以下「委託事業者」という。)の決定は、いの町地域包括支援センター運営協議会の議決を経なければならない。

(2) 委託事業者は、高知県の定める「予防給付ケアマネジメント従事者研修」又は同等の研修を受講している者とする。

(3) 委託するに当たっては、いの町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年いの町条例第3号)第32号第7号に規定するアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等が一体的に行えるよう配慮する。

(4) 事業所は、委託事業者が策定した介護予防サービス計画原案が適切か確認する。また、委託事業者が介護予防サービス計画の実施状況等の評価を行った際には、その内容について確認を行い、今後の方針等について必要な指導・援助を行う。

(その他)

第16条 事業所は、担当職員の資質向上を図るための研修を設ける。

2 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、職を退いた後も同様とする。

3 この訓令に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、いの町との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、平成20年2月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年1月7日訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月7日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日訓令第23号)

この訓令は、令和7年9月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

いの町指定介護予防支援事業所運営規程

平成20年2月1日 訓令第1号

(令和7年9月1日施行)