○いの町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年12月20日

告示第78号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営の確保を図るため、いの町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に意見を述べる。

(1) サービス事業者の指定に関すること。

(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) サービスの質の確保及びサービス事業者の運営評価に関すること。

(4) その他サービスの適正な運営を確保するために必要であると判断された事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、いの町地域包括支援センター運営協議会の委員が兼務する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、いの町地域包括支援センター運営協議会委員の在任期間と同じとし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、いの町ほけん福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って定める。

この告示は、平成19年12月20日から施行する。

(平成21年3月23日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

いの町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年12月20日 告示第78号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成19年12月20日 告示第78号
平成21年3月23日 告示第21号