○いの町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成19年12月20日
告示第78号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営の確保を図るため、いの町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に意見を述べる。
(1) サービス事業者の指定に関すること。
(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) サービスの質の確保及びサービス事業者の運営評価に関すること。
(4) その他サービスの適正な運営を確保するために必要であると判断された事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、いの町地域包括支援センター運営協議会の委員が兼務する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、いの町地域包括支援センター運営協議会委員の在任期間と同じとし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、いの町ほけん福祉課内に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年12月20日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。