○いの町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月7日

告示第73号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の促進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、いの町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者により構成し、町長が委嘱する。

(1) 町長が指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 学識経験者

(6) 四国運輸局高知運輸支局

(7) 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課

(8) 高知県警土佐警察署

(9) 高知県中央西土木事務所

(10) その他交通会議が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長)

第5条 交通会議に会長をおき、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議の議事は、話し合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話し合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 交通会議は、原則として公開する。

(協議結果の取扱い)

第7条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(窓口の設置)

第8条 地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、連絡・通報窓口を設置する。

2 連絡・通報窓口は、いの町総合政策課とする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、いの町総合政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月7日から施行し、同年12月10日から適用する。

(適用)

2 この告示の施行後、初めて召集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長がこれを召集し、会長が選出されるまでいの町企画課長がその議長となる。

(平成22年7月23日告示第77号)

この告示は、平成22年7月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月22日告示第19号)

この告示は、平成23年3月22日から施行する。

(平成24年6月12日告示第70号)

この告示は、平成24年6月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日告示第97号)

この告示は、令和4年6月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

いの町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月7日 告示第73号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成19年12月7日 告示第73号
平成22年7月23日 告示第77号
平成23年3月22日 告示第19号
平成24年6月12日 告示第70号
平成30年3月28日 告示第43号
令和4年6月24日 告示第97号