○いの町公共基準点管理保全要綱

平成19年9月28日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき町が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により町長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)によりその使用承認を受けるものとする。また、使用後は公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、町職員又は公共基準点の設置されている土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を町長(町所管の工事にあっては土木課長)に提出し、町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる工事等

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すおそれのある工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は町長(町所管の工事にあっては土木課長)の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事が竣工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)を町長(町所管の工事にあっては土木課長)に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前及び竣工後が対比できる引照点図又は町長(町所管の工事にあっては土木課長)の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 工事施工者(町所管の工事を除く。)は、公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、直ちに町長に報告するとともに、公共基準点復旧承認申請書(様式第6―1号)により申請し、公共基準点復旧承認書(様式第7―1号)によりその承認を受けなければならない。町所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点復旧協議書(様式第6―2号)を土木課長に提出し、公共基準点復旧回答書(様式第7―2号)によりその回答を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8―1号)により町長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9―1号)によりその承認を受けなければならない。ただし、町所管の工事及び土地所有者等の行う工事を除く。

2 町所管の工事にあっては、工事施工者は、公共基準点(一時撤去・移転)協議書(様式第8―2号)を土木課長に提出し、公共基準点(一時撤去・移転)回答書(様式第9―2号)によりその回答を受けなければならない。

3 第1項の申請書及び前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(機能回復)

第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正しなければならない。

2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、町長と協議のうえ変更することができる。

3 故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)は、前2項の規定を準用する。

(機能回復の施工者)

第7条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は、町長と協議のうえ設置工事の施工者を決定するものとする。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項及び第40条の規定その他関係法令に基づき、町長が行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者は、町長と協議のうえ設置工事の施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第8条 工事施工者は、設置工事に係る設置位置及び施工方法について、舗装復旧前に町長と協議しなければならない。

2 測量標は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、町長が指定するものを使用するものとする。

3 工事施工者は、設置工事が竣工したときは、速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第11号)を町長(町所管の工事にあっては土木課長)に堤出し、検査を受けなければならない。

4 前項の報告書には、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を添付しなければならない。

5 工事施工者は、第3項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)は、次の表により負担するものとする。

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

工事施工者

町所管

町所管以外

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

1 ○印は、左欄の該当者が原則として復旧測量及び設置工事を施工することにより負担する。

2 ×印は、町が負担する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の管理保全については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年10月15日告示第129号)

この告示は、平成27年10月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いの町公共基準点管理保全要綱

平成19年9月28日 告示第55号

(平成27年10月15日施行)