○いの町定時制デマンド式乗合タクシー制度実施要綱

平成19年8月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町民の交通を確保し公共の福祉の増進に資するとともに、地域の実情に応じた交通の利便性を確保するため定時制デマンド式乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 乗合タクシーの運行については、町長が定める経路により運行する。

(運行区間)

第3条 乗合タクシーの運行区間は次のとおりとする。

運行地区

運行区間

小野・毛田・成山地区

すこやかセンター伊野~石振

(運営)

第4条 乗合タクシーの運営については町長が行う。

(委託)

第5条 乗合タクシーの運転業務は、タクシーの運行にあたり、法的に必要とする資格要件を備えた者(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

2 受託者に運転業務を行わせるときは、あらかじめ免許証その他必要な書類を提示させるものとし、町長が定める指示に従い適切な運行を行わなければならない。

(利用料金)

第6条 利用料金は、次のとおりとする。

運行地区

料金

小野・毛田・成山地区

一律一乗車一人300円

※小児(3歳以上12歳以下)については半額とする。(3歳未満無料。)

(乗降場所)

第7条 乗合タクシーの乗降場所(以下「停留所」という。)は、いの町定時制デマンド式乗合タクシーの停留所として許認可を得た場所とする。

(予約)

第8条 乗合タクシーを利用しようとするときは、事前に必要な事項を受託者に連絡し、予約することとする。

2 予約受付時間帯は次のとおりとする。

予約受付時間帯

朝の1便目

乗車前日の17:00まで

その他の便

乗車当日利用便の3時間前まで

3 予約に必要な事項は次のとおりとする。

(1) 利用しようとする月日、乗車する便、乗車停留所、乗車する人の氏名、乗車人数、連絡先

(2) 事前に予約をすることができる期間を1か月前とする。

4 予約を受けた受託者は、前項で定めた必要な事項を予約確認名簿に記載し、これを管理する。

5 予約の取消をしようとするときは、予約受付時間帯までに、受託者に予約取消の連絡をし、予約取消とする。

(乗車の拒否)

第9条 受託者は、乗合タクシーに乗車しようとする者、又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒否、又は降車させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑となる恐れのある者

(2) 安全な運行の妨げになる恐れのある者

(3) 予約の独占や悪質な予約のキャンセルを行う者

(4) その他運行に支障をきたす者

(安全運転)

第10条 受託者は、常に安全運転に留意し、運行には十分な配慮を行うこととする。万一、乗合タクシーで他に損傷を与えた場合、若しくは人に損害を負わせた場合は、直ちに町長に報告し、適当な処置を受けなければならない。

(報告)

第11条 受託者は、乗合タクシーに乗客を乗せたときは、運転報告書と委託業務利用明細書に必要事項を記載し、翌月の5日までに前月の乗車人数ほか町長が必要と定めるものを町長に報告するものとする。

(利用者の注意義務)

第12条 乗合タクシーを利用するものは、町長の指示に従い、規律を重んじ安全に注意しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

この告示は、平成19年8月31日から施行し、同年9月1日から適用する。

(平成20年9月19日告示第69号)

この告示は、平成20年9月19日から施行する。

(平成23年6月1日告示第50号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年4月22日告示第54号)

この告示は、令和3年4月22日から施行する。

(令和7年3月31日告示第40号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

いの町定時制デマンド式乗合タクシー制度実施要綱

平成19年8月31日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成19年8月31日 告示第51号
平成20年9月19日 告示第69号
平成23年6月1日 告示第50号
令和3年4月22日 告示第54号
令和7年3月31日 告示第40号