○いの町地域で支え合う防災対策事業費補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第20号

いの町地域で支え合う防災対策事業費補助金交付要綱(平成16年いの町告示第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、地域で支え合う防災対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の目的等)

第2条 この補助金は、現在地域で自主的な防災活動を行っている町内会、婦人防火クラブ等の自主防災組織及び新たに結成する自主防災組織(以下「自主防災組織」という。ただし、新たに結成する自主防災組織は、今後活発な防災活動が見込まれる組織とする。)次条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域の防災力を高め、災害から町民の生命、身体及び財産を守ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 新規自主防災組織活動支援事業

(2) 既存自主防災組織活動支援事業

(3) 自主防災組織加入促進事業

(4) 資機材再整備支援事業

2 前項各号に掲げる事業は、同一年度において重複して申請できないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助対象事業ごとの補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象事業名

補助金の額

新規自主防災組織活動支援事業

1組織について70万円以下

既存自主防災組織活動支援事業

1組織について5万円以下

ただし、町長が特別な事業であると認めた場合については増額できる。

自主防災組織加入促進支援事業

1組織について10万円以下

資機材再整備支援事業

1組織について10万円以下

(補助対象事業の実施基準等)

第5条 補助対象事業の実施基準等は、次のとおりとする。

(1) 新規自主防災組織活動支援事業

 自主防災組織(職域を単位とする組織は除く。以下同じ。)が当該組織を育成するための事業を実施する場合に、当該事業に要する経費を補助する。

 自主防災組織が、町の消防団(分団)と連携して行う次の細目事業を補助対象事業とする。ただし、(ア)から(ウ)までは必須事業とする。

(ア) 防災知識の習得、事業執行の打合せ等を内容とする会合の開催(消防団(分団)から助言者を招へいし、年2回以上開催すること。)

(イ) 防災マップの作成

(ウ) 防火、防災の避難訓練

(エ) その他地域の実状にあった防災関連事業

 自主防災組織が、当該組織に必要な装備品(資機材)の整備に要する経費を補助する。

 整備する装備品(資機材)のうち、住民個人に帰するもの又は単体のもので短期間で消耗するものは補助対象としない。

 補助対象とする装備品(資機材)別表のとおり例示する。ただし、例示以外の装備品(資機材)であっても、町長が必要と認めるものについては補助対象とする。

 当該補助事業により整備された装備品(資機材)は、整備を実施した自主防災組織により確実な管理運用を行わなければならない。

(2) 既存自主防災組織活動支援事業

前年度までに発足した既存の自主防災組織が、当該組織の活性化のために要する経費を補助する。

(3) 自主防災組織加入促進支援事業

既存自主防災組織が、隣接する自主防災組織未結成地域と協同してその組織範囲を広げる場合、必要な経費を補助する。

(4) 資機材再整備支援事業

申請する年度を除いて、過去3年度間において、継続的に活動していると町長が認める既存自主防災組織に必要な装備品(資機材)の再整備に要する経費を補助する。ただし、個人財産の形成に関するもの及び備蓄物資(備蓄食糧、毛布、トイレ等)は補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の規定により補助金の交付申請しようとする自主防災組織は、様式第1号及び様式第2号を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出された場合に、規則第4条の規定に基づく補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を様式第3号の補助金交付決定通知書により、自主防災組織代表者に通知するものとする。

(事業着手届の提出)

第8条 前条の交付決定通知を受けた自主防災組織(以下「補助事業者」という。)は、様式第4号の事業着手届を交付決定の日から40日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第9条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業費の額を変更する場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業費の20パーセント以内の変更で、補助金額の増額を生じない場合はこの限りでない。

(2) 補助対象事業の間で補助金の配分を変更しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第5号の承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第11条第1項に規定する補助事業実績報告書及び実績調書の様式は様式第6号及び様式第7号のとおりとし、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から1月を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。

2 交付決定を受けた補助事業者が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第8号)を添えて町長に提出するものとする。

(概算払)

第12条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第9号)による請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日告示第62号)

この告示は、平成21年6月19日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成25年5月7日告示第53号)

この告示は、平成25年5月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年5月13日告示第73号)

この告示は、平成28年5月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年7月28日告示第138号)

この告示は、令和2年7月28日から施行する。

(令和4年4月28日告示第67号)

この告示は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

発動発電機、可搬式小型動力ポンプ、チェーンソー、油圧式ジャッキ、救護用テント、大型消火器、トランシーバー、担架、はしご、エンジンカッター、ウインチ、投光器、人命救助訓練用人形、簡易型倉庫

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いの町地域で支え合う防災対策事業費補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第20号

(令和4年4月28日施行)