○いの町地域で支え合う防災対策事業費補助金交付要綱
平成19年3月29日
告示第20号
いの町地域で支え合う防災対策事業費補助金交付要綱(平成16年いの町告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、地域で支え合う防災対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、住民同士が地域で支え合う自主的な地域防災対策を総合的に推進するため、第5条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域の防災力を高め、災害から町民の生命、身体及び財産を守ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の自主防災活動を行うため、一つ又は複数の町内会を単位として組織し、町に自主防災組織結成の届出を行ったものをいう。
2 この要綱において「自主防災組織連合会」とは、複数の自主防災組織から構成された連合会をいう。
3 この要綱において「県補助」とは、高知県地域防災対策総合補助金に該当する補助事業をいう。
(補助対象組織)
第4条 補助金の交付の対象となる組織は、自主防災組織及び自主防災組織連合会とする。
(補助対象事業、補助金の額及び実施基準)
第5条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の額及び実施基準は、次のとおりとする。
補助対象事業名 | 補助金の額 | 実施基準 |
新規自主防災組織活動支援事業 | 1組織について70万円以下 | 新たに結成された自主防災組織(職域を単位とする組織は除く。以下同じ。)が、当該組織の活動を開始するために要する経費を補助する。 |
既存自主防災組織活動支援事業(通常型) | 1組織について5万円以下 | 既存の自主防災組織が、当該組織の活性化のために要する経費を補助する。 |
既存自主防災組織活動支援事業(継続支援型) | 1組織について10万円以下 | 継続的な活動(3年以上)を行っている自主防災組織が、県補助を活用し当該組織の活性化のために要する経費を補助する。 |
自主防災組織加入促進支援事業 | 1組織について10万円以下 | 既存の自主防災組織が、隣接する自主防災組織未結成地域と協同してその組織範囲を広げる場合、必要な経費を補助する。 |
自主防災組織連合会活動支援事業 | 1連合会について3万円以下 | 既存の自主防災組織連合会が、当該連合会の活性化のために要する経費を補助する。 |
2 前項各号に掲げる事業は、同一年度において重複して申請できないものとする。
(補助金交付の条件)
第9条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の額を変更する場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業費の20パーセント以内の変更で、補助金額の増額を生じない場合はこの限りでない。
(2) 補助対象事業の間で補助金の配分を変更しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。
2 交付決定を受けた補助事業者が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を添えて町長に提出するものとする。
(概算払)
第12条 町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助対象事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日告示第62号)
この告示は、平成21年6月19日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成25年5月7日告示第53号)
この告示は、平成25年5月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月13日告示第73号)
この告示は、平成28年5月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月28日告示第138号)
この告示は、令和2年7月28日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第67号)
この告示は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月28日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前のいの町地域で支え合う防災対策事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定及び様式によりなされたものとみなす。
別表第1(第6条関係)(補助対象経費)
補助対象経費 | 細目(例) |
(1) 防災学習の実施に係る費用 | ○学習会の開催に係る消耗品、会場費、手話通訳等に要する費用 ○講師謝金・旅費等 ○視察研修に係る経費 ○防災啓発の資料作成費用及び郵送料 |
(2) 防災訓練の実施に係る費用 | ○訓練で使用する消耗品(消火訓練で使用する消火器の詰め替え、避難所運営訓練で使用する簡易トイレの処理剤等)に要する経費 ○損害保険料やアドバイザーへの謝金・旅費等 ○訓練の案内や周知に係る費用 ○訓練に必要な物品のレンタル費用 ○訓練で使用する反射板ベスト・腕章等の購入費 ○災害時に起こる状況を想定した実践的な炊き出し訓練において手順を確認するための食材費等 |
(3) 危険箇所の調査及び地域での情報共有に係る費用 | ○防災マップの作成及び周知に係る経費(資料の印刷費、郵送料等) ○ワークショップを開催する際の資料印刷費やアドバイザー等への謝金・旅費等 |
(4) 避難経路及び避難場所の簡易な整備に係る費用 | ○避難路・避難場所の維持管理に係る消耗品(草刈り機等の替刃、チェーンソーオイル、軍手、蚊取り線香等)に要する経費 ○避難路・避難場所の簡易な整備に係る材料費(誘導灯、ガードレール、セメント等)に要する経費 ○簡易な整備に必要な機械レンタル等に係る経費、損害保険料 |
(5) 自主防災組織の総会及び役員会の開催及び運営に係る費用 | ○総会・役員会などの案内から開催までに係る消耗品、会場費等に要する経費 |
(6) 自主防災活動に必要な物品の購入に係る費用 | ○補助対象物品の例は、別表第2のとおり |
別表第2(第6条関係)(補助対象物品)
補助対象物品 | 細目(例) |
防災倉庫 | 防災倉庫、資機材用収納箱等 |
防火用資機材 | 消火器、消火器格納箱、消火栓ボックス一式、可搬式動力ポンプ、バケツ等 |
救助・救護用資機材 | チェーンソー、ジャッキ、ハンマー、バール、のこぎり、おの、掛矢、スコップ、つるはし、リヤカー、一輪車、コードリール、はしご、ロープ、投光器、担架・ストレッチャー、ブルーシート、テント(着替え用含む)、ヘルメット、懐中電灯・ランタン、ライフジャケット、ベルトスリング、ステンレスシャックル、踏み抜き防止インソール、ボルトクリッパー、ディスクグラインダー、レバーブロック、チェーンブロック、救急箱、レインコート、車いす、救助工具セット等 |
情報伝達用資機材 | トランシーバー、拡声器、ハンドマイク、ハンドメガホン、ポータブルスピーカーセット(放送設備は除く)等 |
給食・給水用資機材・非常食 | 大型かまど、大鍋、ガス釜、やかん、大釜、平釜、カセットコンロ、かまどセット、包丁、食器類(使い捨てに限る)、ガス炊飯器、浄水器等 非常食(アルファ米、缶詰、乾パン等の賞味期限が長いものの購入に努める) |
避難路・避難場所整備用資機材 | 草刈り機、鎌、ブロアー、剪定ばさみ、鉈、ほうき、熊手、防塵用ゴーグル・マスク、防護用レガース等 |
救護用スペースや避難場所等の待機スペース確保や運用に必要となるもの | 簡易トイレ(トイレ処理剤含む)、段ボールベッド、簡易ベッド、パーテーション、避難マット、エアーマット、机・椅子、アルミシート(ブランケット型)、ストーブ、毛布等 |
事務用品 | 筆記用具類、定規、はさみ、カッター、ホッチキス(本体)、クリアファイル、クリップ、ダブルクリップ等 |
作業用物品 | ビブス、腕章、名札、メガホン、フェイスシールド、メジャー、ロープ、ブルーシート、防塵用マスク、防塵用ゴーグル、プロテクター、ほうき、おたま、包丁、まな板等 |
その他 | 水中ポンプ、発電機、ラジオ、水タンク、ジャグタンク、給水袋等 |
上記以外の物品であっても、それぞれの用途に有効であると認められるものについては対象とする。 |