○いの町以外から持ち込まれる一般廃棄物の処分又は再生に関する要綱
平成19年3月20日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第3項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第4条第9号に規定する通知を受理する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 いの町と当該市町村との間で、協議内容等必要な事項について協定書を取り交わすものとする。
(承認)
第3条 前条の規定により協定書を取り交わした当該市町村は、施行令第4条第9号の規定に基づく通知をいの町に行い、いの町は、これを受理した場合は、当該市町村の一般廃棄物の処分又は再生(以下「処分等」という。)を承認するものとする。
3 前項の申出により町長が理由があると認めたものは、当該市町村の処分等の承認の取消しを中止するものとする。
(効力)
第6条 第2条第2項に規定する協定書の効力は、受入先の一般廃棄物処分業の許可を受けた業者の許可期限とし、許可が再継続された場合、いの町及び当該市町村に異議がない場合は、その期限同様にこの協定書の効力も延長するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、いの町以外から持ち込まれる廃棄物に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第45号)
この告示は、平成24年5月2日から施行する。