○いの町母子保健推進員設置要綱
平成19年3月5日
告示第15号
(設置)
第1条 この告示は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第4条の規定に基づき、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する町の施策を講ずるに当たり、地域に密着した母子保健活動の推進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(推進員)
第2条 推進員は、町内に居住し、母子保健に熱意を持って積極的に活動できる者とする。ただし、母子保健に関する研修会に参加してその資格を得るものとする。
(委嘱)
第3条 町長は、前条の資格を有する者のうち適当と認める者を推進員に委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年以内で町長が定める期間とし、再任を妨げない。
(代表等)
第5条 推進員より代表1名、副代表2名を互選により選出し、これを定める。
2 代表及び副代表は、研修会の計画・立案に参加するものとする。
(推進活動)
第6条 推進員は、母子保健に関する施策・事業についての知識を深め、母子保健に関する研修会に積極的に参加し、母子保健活動の推進にあたっては、常に相手方の人格を尊重し、その自発的な行動を促すように努めるとともに、愛情と誠意を持って行うものとする。
2 推進員の推進活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 母子に関する問題を把握した場合の行政への情報伝達。
(2) 母子保健事業について協力や町民へのPRを行う。
(3) 地域に根ざした子育て支援活動を行う。
(4) その他町長が必要と認める事項を行う。
(秘密保持)
第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日告示第11号)
この告示は、平成31年1月25日から施行する。