○いの町安心のまちづくり特別助成事業費補助金交付要綱
平成19年3月5日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町安心のまちづくり特別助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び補助対象者)
第2条 この事業は、高齢者や子ども等が参加する身近な地域相互扶助の保健福祉活動を積極的に実施するボランティア団体等(以下「補助事業者」という。)に助成することにより、地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は概ね次に掲げるものとし、予算の範囲内において補助する。
(1) ミニデイサービス事業
(2) 健康体操・体力づくり等健康増進を目的とするもの
(3) 交通安全・防犯による安心の地域づくりを目的とするもの
(4) 高齢者等の知識・技術を次世代に伝承していく各種事業
(5) 清掃・花いっぱい活動を通じた地域環境保全を目的としたもの
(6) 友愛訪問、相談や介助活動を行うもの
(7) 地域内施設等を活用してレクリエーション等の活動を行うもの
(8) 地域の子育て支援を目的に行う事業
(9) その他地域保健福祉活動の奨励に効果のある事業
(申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、いの町安心のまちづくり特別助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は補助金を交付するにあたって必要と認めるときは、条件を付するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するために、補助事業者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金額の増額、又は事業の中止、事業の廃止をしようとする場合は、事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに事業の目的に反して譲渡・交換し又は貸付けてはならない。
(交付)
第7条 この補助金は、補助事業者の請求に基づき概算、精算交付を行うものとする。
(補助対象期間)
第8条 この告示に定める補助対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業の完了の日若しくは事業の中止、廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助金の返還をさせるものとする。
(1) 不用額が生じたとき
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 第6条に定める補助の条件に違反したとき
(4) 補助金を交付の目的に反し他の用途へ使用したとき
(その他)
第11条 その他、この告示に定めのない事項で、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 伊野町安心のまちづくり特別助成事業実施要綱、吾北村ミニデイサービス運営事業補助金交付要綱(平成11年吾北村要綱第11号)は廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この告示の適用の日前日までに、伊野町安心のまちづくり特別助成事業実施要綱、吾北村ミニデイサービス運営事業補助金交付要綱(平成11年吾北村要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日告示第16号)
(施行期日)
この告示は、平成29年3月15日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第6号)
この告示は、令和5年2月15日から施行し、令和4年度の実績報告から適用する。
別表第1(第3条関係)
いの町安心のまちづくり特別助成事業対象経費
区分 | 内容 | 摘要 | |
報償費 | 講師、指導者等に対する謝金 |
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需用費 | 消耗品費 | 文具等 |
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光熱水費 | 電気、ガス、水道、下水道料金 |
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賄材料費 | 給食用材料費 |
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修繕料 |
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役務費 | 郵便料、通信費、傷害・損害保険 |
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使用料及び賃借料 | 会場借上料 |
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原材料費 | 材料費 |
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その他町長が必要と認めた経費 |
別表第2(第3条関係)
ミニデイサービス事業における補助上限額
実施回数 | 補助上限額 |
1回~3回 | 50,000円 |
4回~5回 | 80,000円 |
6回~ | 100,000円 |