○いの町身体・知的・精神障害者相談員設置要綱

平成19年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会奉仕の精神に基づき、身体・知的・精神障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び町民の身体・知的・精神障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって身体・知的・精神障害者の福祉の増進を図るために身体・知的・精神障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、その事業を行うために必要な事項を定める。

(定数)

第2条 相談員の定数は、身体障害者相談員4名以内、知的障害者相談員1名、精神障害者相談員1名とする。

(資格)

第3条 相談員は、いの町に住所を有し、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者相談員及び精神障害者相談員は、その障害者の保護者又は家族のうちから適当と認められた者とする。

(委嘱)

第4条 町長は、前条の資格を有する者のうち適当と認める者を相談員に委嘱する。

(業務)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体・知的・精神障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 身体・知的・精神障害者の更生援護につき、関係機関へ連絡すること。

(3) 身体・知的・精神障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うにあたって、福祉保健所、民生委員・児童委員等と緊密な連携を保たなければならない。

(活動報告の報告)

第7条 相談員は、その活動の状況を四半期ごとに様式第1号の報告書により町長に報告するものとする。

(任期)

第8条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。又年度途中に委嘱がなされた場合で町長が必要と認めるときは、委嘱の日から委嘱した日の属する年度末とすることができる。

(解嘱)

第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(その他)

第10条 相談員は、その業務を行うにあたって相談員であることを証明する様式第2号の証票を携行しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。又、相談員を辞した後においても同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月4日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(伊野町身体・知的障害者相談員設置要綱の廃止)

2 伊野町身体・知的障害者相談員設置要綱は廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この告示の適用の日の前日までに、伊野町身体・知的障害者相談員設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月8日告示第83号)

この告示は、平成21年9月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成24年3月30日告示第32号抄)

平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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いの町身体・知的・精神障害者相談員設置要綱

平成19年1月4日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)