○いの町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成18年6月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の定めるコミュニティ助成事業実施要綱の規定に基づき、いの町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、自治総合センターが宝くじの普及広報事業費として受け入れる受託事業収入を財源として実施するコミュニティ助成事業を活用し、コミュニティ活動事業を行う組織、団体(以下「事業者」という。)が自主的に行う様々な活動事業を支援するとともに宝くじの普及広報事業を行うことを目的とする。
(補助対象事業、対象事業者及び補助額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象事業者及び補助額等は、自治総合センターの定める当該年度のコミュニティ助成事業実施要綱のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業者が補助金の交付申請をしようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に添付書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助対象事業の変更)
第6条 事業者は、補助事業の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ様式第3号による事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに様式第4号による実績報告書を町長に提出するものとする。
(概算払)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払をすることができる。概算の額については、事業者の事業実施時期、必要経費等を勘案して町長が定める。
(財産処分の制限)
第10条 事業者は、補助事業により取得した施設、設備について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に沿った効率的な運用を図らなければならない。また、町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該施設、設備の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助事業の目的を達成できなかったとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(4) 第10条の規定に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(帳簿の管理義務)
第13条 事業者は、補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年4月1日から適用する。