○いの町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年4月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とするいの町地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、いの町(以下「町」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町の介護被保険者及びその家族等(以下「高齢者等」という。)とする。
(事業の実施)
第4条 いの町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)は、介護保険法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業その他厚生労働省令で定める事業を実施するものとする。
(運営体制等)
第5条 包括支援センターの業務については、町が行う。
(職員の配置)
第6条 事業の実施に当たっては、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等を配置する。
(職員の責務)
第7条 職員は、高齢者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(関係機関等との連携等)
第8条 包括支援センターは、地域住民の介護や保健、医療及び福祉に係わる関係機関との連携協力に努めなければならない。
(利用料)
第9条 地域包括支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月13日告示第70号)
この告示は、平成21年7月13日から施行し、同年5月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第36号)
この告示は、平成26年3月28日から施行する。