○いの町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年4月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とするいの町地域包括支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、いの町(以下「町」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町の介護被保険者及びその家族等(以下「高齢者等」という。)とする。
(事業の実施)
第4条 いの町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)において実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業
(2) 法第115条の48第1項に規定する地域ケア会議の運営
(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(4) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令という。)第140条の64第1号に規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(運営体制等)
第5条 包括支援センターの業務については、町が行う。
(職員の配置)
第6条 事業の実施に当たっては、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等を配置する。
(職員の責務)
第7条 職員は、高齢者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(関係機関等との連携等)
第8条 包括支援センターは、地域住民の介護や保健、医療及び福祉に係わる関係機関との連携協力に努めなければならない。
(利用料)
第9条 地域包括支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月13日告示第70号)
この告示は、平成21年7月13日から施行し、同年5月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第36号)
この告示は、平成26年3月28日から施行する。
附則(令和6年8月20日告示第141号)
この告示は、令和6年8月20日から施行する。