○いの町消防団分団交付金交付要綱
平成18年3月9日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町消防団分団交付金(以下「分団交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 消防団の消防機械器具の点検及び整備並びに消防団員の福利厚生事業を積極的に推進するために分団交付金を交付するものとする。
(交付対象)
第3条 交付対象は、団本部及び方面隊本部並びに各分団とする。
(分団交付金の算定)
第4条 分団交付金は、機械器具割、団員割、及び優秀消防団員割を合算したものとする。
2 機械器具数、団員数、消防分団数及び優秀消防団員数は、毎年12月31日を基準とする。
3 優秀消防団員割を除く分団交付金の額は、当分の間230万円以内とする。
4 機械器具、団員、消防分団の単位費用は、消防団幹部会で協議を得て消防団長が定める。
5 優秀消防団員の単位費用は、当分の間4,000円とする。
(優秀消防団員)
第5条 優秀消防団員は、1年間(暦年)の出動率が50%以上の者をいう。
(出動率の算定)
第6条 出動率の算定は、いの町消防団互助会規約の算定に準ずるものとする。
(分団交付金の交付時期)
第7条 町長は、分団交付金の交付申請があった場合は、当該年度内に団本部及び方面隊本部並びに分団に交付しなければならない。
制定文 抄
平成18年3月1日から適用する。