○いの町がけくずれ住家防災事業費補助金交付要綱
平成18年3月22日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町がけくずれ住家防災事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、町内各地で集中豪雨等により、重大な災害が発生していることに鑑み、このような災害を防止し、町民が安全で安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とする。
(対象事業及び補助率)
第3条 補助対象事業及び補助率は別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。
2 他の補助事業の適用のある者は、原則として補助対象としない。
(対象者)
第4条 対象となる者は、いの町の住民票に記されている者で、善良なる町民として義務を果たしている個人とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を当該事業以外の目的に使用しないこと。
(2) 事業を中止若しくは廃止又は内容経費の変更(対象経費の20%未満の変更を除く)をする場合は、事前に事業計画変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けること。
(3) 事業に関する書類は、事業完了後5年間は保存すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業遂行にあたり町長が必要と認める事項。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(調査又は指導)
第10条 町長は補助事業者に対して、事業の状況について調査し、又は指導することができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の交付を不適当と認められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年3月22日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第63号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
いの町がけくずれ住家防災事業費補助金交付要綱運用基準
(崖崩れ住家防災事業の選択基準 崩壊している場合)
1 おおむね3.0m以上の自然崖で勾配30度以上の箇所
2 石垣については、施工後20年以上経過した箇所
3 住家の背面及び、全面、側面も補助対象箇所とするが、崩壊により住家に影響が予想される範囲。
4 風呂・便所が別棟となっている場合、この工作物は対象としない。
5 上記のほか、町長が特に必要と認めた箇所。
採択 | 不採択 |
別表(第3条関係)
補助事業実施基準及び補助率
実施基準等 | 対象事業費 |
1 高さ 3m以上~5m未満の採択基準 住家に直接崩壊している場合は、補助率を事業費の3分の2とする。 亀裂や少量の崩壊があり、放置すれば次期降雨により崩壊が拡大し住家へ被害を及ぼす恐れのある場合は3分の1とする。 2 高さ 5m以上の採択基準 亀裂や少量の崩壊があり、放置しておくと住家に危険が予想され、県で採択される以前に施工する場合は、補助率を2分の1とする。 | 30~300万円 |
3 高齢者世帯及びこれに準ずる世帯の採択基準 高齢者世帯及びこれに準ずる世帯で、崩土や倒木取除き等で、構造物を施工しない場合は、補助率を3分の2とする。 4 その他、特に町長が必要と認めたもの | 5~30万円 |
注
(1) 高齢者とは、70歳以上の独居老人、又は、70歳以上の夫婦のみの世帯をいう。
準ずるとは、夫又は妻が70歳以上の夫婦のみの世帯又は、要介護者のいる世帯及び、生活保護の支給を受けている世帯。