○「広報いの」に掲載する広告の取り扱いに関する要綱

平成18年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町が発行する町の広報紙「広報いの」に掲載する広告の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告を掲載する場所)

第2条 広告を掲載する面及び場所等は、次のとおりとする。

(1) 広告枠は、縦4.7センチメートル、横17.3センチメートルとし、いの町広報紙発行規則(平成16年いの町規則第2号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、編集の過程で掲載する面及び場所を総合政策課が決定する。

(2) 広告の基本的な字のポイントは、8.5ポイント程度であること。

(広告掲載の募集方法)

第3条 「広報いの」への広告掲載の募集は随時行う。

2 広告を希望する者は、掲載を希望する号の前々月20日までに別記様式により総合政策課に申し込むものとする。

(広告原稿の作成・提出)

第4条 広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。

2 町長は、広告原稿の内容が第2条又は規則第6条の規定に反すると判断した場合、広告主に対して修正を求めることができる。

(広告主の責務)

第5条 広告主は、広告内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告料金)

第6条 広告料金は別表のとおりとし、広告主は初回発行月の月末までに支払うものとする。

(広告料の収入)

第7条 広告料は、町の諸収入(雑入)として、収入調定を行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月31日から施行する。

(平成22年1月7日告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

いの町広報紙「広報いの」広告掲載料金表

掲載期間

1箇月

3箇月

6箇月

1年

掲載料

20,000円

54,000円

96,000円

168,000円

画像

「広報いの」に掲載する広告の取り扱いに関する要綱

平成18年1月31日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)