○いの町老人ホーム入所判定実施要綱
平成16年10月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所判定委員会)
第2条 町長は、老人ホームへの措置の要否を判定するため、いの町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。ただし、中央保健福祉圏域高吾北老人ホーム入所事務連絡協議会において合同で設置できるものとする。
2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たっては、第5条に定める判定基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等から総合的に判定を行うものとする。
3 委員会は、福祉保健所長又は福祉保健所長の指名する職員、医師、老人福祉施設長及び老人福祉担当課担当者をもって構成する。
4 委員は、町長が選定し、任命又は委嘱する。
5 委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
6 委員会は、町長が招集し、必要に応じて開催するものとする。
(措置決定の手続)
第3条 町長は、入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第4条 町長は、毎年1回、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について調査し、入所継続の要否について総合的に見直しを行う。
2 町長は、前項の見直しの結果、入所要件に適合しないとみなされる者については、委員会に判定を依頼する。
4 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、「要措置変更者台帳」(別記様式)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。
(判定の基準)
第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条及び「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、ほけん福祉課において処理するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、入所判定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日告示第84号)
この告示は、令和元年6月14日から施行し、令和元年6月1日から適用する。