○いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例施行規則

平成19年11月2日

規則第42号

(利用加入者の届出)

第2条 利用加入者は、条例第4条の規定により届け出るときは、様式第1号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入者届書(以下「届書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、建築物に対して別の権利を有する者があるときは、利用加入者は、当該権利を有する者と連署して提出するものとする。

(区画の認定)

第3条 区画の認定については、別途土地所有者より提出された確約書に基づく地番を1区画とし、分筆及び合筆による地番変更による新たな区画数の変更は行わないものとする。

(利用加入金の納付通知)

第4条 条例第5条第1項による利用加入金の納付通知は、様式第2号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金納付通知書により行うものとする。

(利用加入金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により利用加入金の徴収猶予を受けようとする者は、様式第3号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予基準に基づいて利用加入金徴収猶予の適否を決定し、様式第4号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予決定通知書により、当該利用加入者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第6条 前条第2項の規定により利用加入金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を様式第5号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予取下げ届書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、直ちに利用加入金の徴収猶予を取消し、その旨を様式第6号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予取消通知書により、当該利用加入者に通知するものとする。

(利用加入金の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用加入金の減免を受けようとする者は、様式第7号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2のいの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免基準に基づいて利用加入金減免の適否及び減免額を決定し、様式第8号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免決定通知書により、当該利用加入者に通知するものとする。

3 利用加入金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を様式第9号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免取下げ届書により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべきことが判明したときは、利用加入金の減免を取り消し、様式第10号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免取消通知書により、当該利用加入者に通知するものとする。

(利用加入者の変更)

第8条 条例第8条の規定による利用加入者の変更があった場合は、その変更にかかる当事者の一方又は双方の利用加入者は、直ちに様式第11号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入者変更届書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年11月20日から施行し、同年6月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予基準

徴収猶予項目

利用加入者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

利用加入者又は利用加入者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

その他町長が特に必要と認めたとき。

別表第2(第7条関係)

いの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免基準

減免の対象となる利用加入者

減免率(%)

1 国公立の学校及び幼稚園の施設に係る利用加入者

75

2 国公立の社会教育施設に係る利用加入者

3 国公立の社会福祉施設に係る利用加入者

4 警察法務収用施設に係る利用加入者

5 国公立の一般庁舎に係る利用加入者

50

6 国公立の病院及び診療施設に係る利用加入者

25

7 有料の公務員宿舎に係る利用加入者

8 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る利用加入者

9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。)

75

10 鉄道施設に係る利用加入者

25

11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る利用加入者

50

12 国、県又は町が文化財として指定した施設に係る利用加入者

100

13 消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る利用加入者

100

14 部落が所有又は使用している施設に係る利用加入者

100

15 その他町長が特に減免する必要があると認めた利用加入者

町長が必要と認める率

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いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例施行規則

平成19年11月2日 規則第42号

(平成19年11月20日施行)