○いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例施行規則
平成19年11月2日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収条例(平成19年いの町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区画の認定)
第3条 区画の認定については、別途土地所有者より提出された確約書に基づく地番を1区画とし、分筆及び合筆による地番変更による新たな区画数の変更は行わないものとする。
3 利用加入金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を様式第9号に定めるいの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免取下げ届書により、町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成19年11月20日から施行し、同年6月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
いの町天王地区汚水処理施設利用加入金徴収猶予基準
徴収猶予項目 |
利用加入者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 |
利用加入者又は利用加入者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 |
その他町長が特に必要と認めたとき。 |
別表第2(第7条関係)
いの町天王地区汚水処理施設利用加入金減免基準
減免の対象となる利用加入者 | 減免率(%) |
1 国公立の学校及び幼稚園の施設に係る利用加入者 | 75 |
2 国公立の社会教育施設に係る利用加入者 | |
3 国公立の社会福祉施設に係る利用加入者 | |
4 警察法務収用施設に係る利用加入者 | |
5 国公立の一般庁舎に係る利用加入者 | 50 |
6 国公立の病院及び診療施設に係る利用加入者 | 25 |
7 有料の公務員宿舎に係る利用加入者 | |
8 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る利用加入者 | |
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。) | 75 |
10 鉄道施設に係る利用加入者 | 25 |
11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る利用加入者 | 50 |
12 国、県又は町が文化財として指定した施設に係る利用加入者 | 100 |
13 消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る利用加入者 | 100 |
14 部落が所有又は使用している施設に係る利用加入者 | 100 |
15 その他町長が特に減免する必要があると認めた利用加入者 | 町長が必要と認める率 |