○いの町立国民健康保険仁淀病院改築事業技術提案書審査委員会設置規程

平成19年9月21日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規定は、いの町立国民健康保険仁淀病院改築整備に係るプロポーザル方式による設計者の選定を厳正かつ公平に行うため、技術提案書審査委員会に関して必要な事項を定める。

(業務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議したうえで、当該業務にふさわしい設計者を選定するものとする。

(1) 設計者を選定するための基準

(2) 技術提案書の評価及び設計者の特定

(3) その他必要と認めるもの

(委員)

第3条 審査委員会は、委員6名を持って組織し、その委員は学識経験者、当該プロジェクト関係者のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 委員の中には専門知識、経験をもつ建築関係者を参加させるものとする。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員長は町長が指名する。

2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は委員長が招集する。

2 審査委員会は委員の過半数の出席によって成立する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 審査委員会の庶務を行わせるために事務局を置くものとし、病院総務係がこれを行う。

(秘密を守る義務)

第8条 審査委員会の委員は、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この設置規程で定めるものの他、審査委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別途定める。

この規程は、平成19年9月21日から施行する。

いの町立国民健康保険仁淀病院改築事業技術提案書審査委員会設置規程

平成19年9月21日 訓令第27号

(平成19年9月21日施行)