○いの町立吾北給食センター公印規則
平成19年2月21日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 いの町立吾北給食センターの公印は、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は次のとおりとする。
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | 高知県吾川郡いの町立吾北給食センター印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 吾北教育事務所長 | 1 |
2 | 高知県吾川郡いの町立吾北給食センター所長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 吾北教育事務所長 | 1 |
(管理及び使用)
第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。