○いの町立吾北給食センター公印規則

平成19年2月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 いの町立吾北給食センターの公印は、この規則の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は次のとおりとする。

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町立吾北給食センター印

れい書

方24

一般文書用

吾北教育事務所長

1

2

高知県吾川郡いの町立吾北給食センター所長印

れい書

方24

一般文書用

吾北教育事務所長

1

(管理及び使用)

第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

いの町立吾北給食センター公印規則

平成19年2月21日 教育委員会規則第4号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成19年2月21日 教育委員会規則第4号