○土佐和紙工芸村基金条例
平成19年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 土佐和紙工芸村の施設維持及び円滑な運営を目的として、土佐和紙工芸村基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、第1条に掲げる目的を達成するための経費に充当し、若しくは基金に積み立てる。
(処分)
第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。